税理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
4月も終盤。GW手前で少しワクワクしますが、通常の月末。しっかりとミッションを
遂行して参ります。
今週は「構築物」がテーマです。
ウィキペディアによると、“人間が継続的に居住・滞在する目的以外のために設計・建設
された構造物である。建築家と構造エンジニアは建築物(buildings)と構築物を区別す
るためにこの用語を使用する。”との記載があります。
この定義も大変幅広で難しいですが、建物でなく、機械・器具とは別の物である事は類
推出来ます。
(評価単位)
構築物(土地又は家屋と一括して評価するものを除く。以下同じ。)の価額は、原則として、1個の構築物ごとに評価する。ただし、2個以上の構築物でそれらを分離した場合においては、それぞれの利用価値を著しく低下させると認められるものにあっては、それらを一括して評価する。
(評価の方式)
構築物の価額は、その構築物の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。この場合における償却方法は、定率法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
(文化財建造物である構築物の評価)
文化財建造物である構築物の価額は、前項の定めにより評価した価額から、その価額に前述の(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)に定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。
(平16課評2-7外追加)
評価におけるポイントは「再調達価額」の把握です。購入間もないものは、その取得価額で差し支えないものと考えますが、取得時が古いものは悩ましい処です。業者に見積もりを取る等の手法もありますが、特に高額なものは慎重に評価すべきと考えます。
来週も引き続きよろしくお願いします。
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