ゴルフ場・遊園地等・文化財建造物である構築物の敷地の用に供されている土地及び鉄軌道用地の評価について

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

確定申告も終盤。日々の残業・激務、スタッフの皆様には本当に感謝の一言であります。

今週は実務では極希に登場する土地の評価について触れて行きます。

(ゴルフ場の用に供されている土地の評価)

ゴルフ場の用に供されている土地(以下「ゴルフ場用地」という。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(平3課評2-4外・平11課評2-2外・平16課評2-7外改正)

(1) 市街化区域及びそれに近接する地域にあるゴルフ場用地の価額は、そのゴルフ場用地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額にそのゴルフ場用地の地積を乗じて計算した金額の100分の60に相当する金額から、そのゴルフ場用地を宅地に造成する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として国税局長の定める金額にそのゴルフ場用地の地積を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価する。

(注)そのゴルフ場用地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、そのゴルフ場用地が路線価地域にある場合には、そのゴルフ場用地の周囲に付されている路線価をそのゴルフ場用地に接する距離によって加重平均した金額によることができるものとし、倍率地域にある場合には、そのゴルフ場用地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額(固定資産税評価額を土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された地積で除して求めた額)にゴルフ場用地ごとに不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によることができるものとする。

(2) (1)以外の地域にあるゴルフ場用地の価額は、そのゴルフ場用地の固定資産税評価額に、一定の地域ごとに不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

(遊園地等の用に供されている土地の評価)

遊園地、運動場、競馬場その他これらに類似する施設(以下「遊園地等」という。)の用に供されている土地の価額は、原則として、((雑種地の評価))の定めを準用して評価する。

 

ただし、その規模等の状況から前項に定めるゴルフ場用地と同様に評価することが相当と認められる遊園地等の用に供されている土地の価額は、前項の定めを準用して評価するものとする。この場合において、同項の(1)に定める造成費に相当する金額については、(市街地山林の評価)の定めにより国税局長が定める金額とする。

(平3課評2-4外追加、平16課評2-7外改正)

(文化財建造物である構築物の敷地の用に供されている土地の評価)

文化財建造物である構築物の敷地の用に供されている土地の価額は、(雑種地の評価)の定めにより評価した価額から、その価額に前述の(文化財建造物である家屋の敷地の用に供されている宅地の評価)に定める割合(※)を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。  

※文化財建造物である家屋の敷地でないものとした場合の価額×(1-文化財建造物の種類に応じて定める割合)

【文化財建造物の種類に応じて定める割合】

(文化財建造物の種類)  (控除割合)

重要文化財          0.7

登録有形文化財        0.3

伝統的建造物         0.3

 なお、文化財建造物である構築物の敷地とともに、その文化財建造物である構築物と一体をなして価値を形成している土地がある場合には、その土地の価額は、24-8の(注)に準じて評価する。

(平16課評2-7外追加)

(鉄軌道用地の評価)

鉄道又は軌道の用に供する土地(以下「鉄軌道用地」という。)の価額は、その鉄軌道用地に沿接する土地の価額の3分の1に相当する金額によって評価する。この場合における「その鉄軌道用地に沿接する土地の価額」は、その鉄軌道用地をその沿接する土地の地目、価額の相違等に基づいて区分し、その区分した鉄軌道用地に沿接するそれぞれの土地の価額を考慮して評定した価額の合計額による。

(昭41直資3-19・昭48直資3-33改正)

今までの経験において一度も評価したこともない類型もあります。やはり土地の評価は奥深いです。

来週も引き続きよろしくお願いします。

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