住宅、別荘等の鉱泉地・温泉権が設定されている鉱泉地・温泉権・引湯権の設定されている鉱泉地及び温泉権・引湯権の評価について

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

確定申告もいよいよスタート。弊社は既に残業モードに入っております。スタッフの皆様には頭が下がる思いです。

先週からの引き続きで耳慣れない財産の評価となります。参考として捉えて頂ければと思います。

(住宅、別荘等の鉱泉地の評価)

鉱泉地からゆう出する温泉の利用者が、旅館、料理店等の営業者以外の者である場合におけるその鉱泉地の価額は、前述の≪鉱泉地の評価≫の定めによって求めた価額を基とし、その価額からその価額の100分の30の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。

(平12課評2-4外改正)

(温泉権が設定されている鉱泉地の評価)

温泉権が設定されている鉱泉地の価額は、その鉱泉地について≪鉱泉地の評価≫又は≪住宅、別荘等の鉱泉地の評価≫の定めにより評価した価額から次項の定めにより評価した温泉権の価額を控除した価額によって評価する。

(平12課評2-4外改正)

(温泉権の評価)

前項の「温泉権の価額」は、その温泉権の設定の条件に応じ、温泉権の売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

(引湯権の設定されている鉱泉地及び温泉権の評価)

引湯権(鉱泉地又は温泉権を有する者から分湯をうける者のその引湯する権利をいう。以下同じ。)の設定されている鉱泉地又は温泉権の価額は、前述≪鉱泉地の評価≫又は≪住宅、別荘等の鉱泉地の評価≫の定めにより評価した鉱泉地の価額又は前項の定めにより評価した温泉権の価額から、次項本文の定めにより評価した引湯権の価額を控除した価額によって評価する。

(平12課評2-4外改正)

(引湯権の評価)

前項の「引湯権の価額」は、前述の≪鉱泉地の評価≫、≪住宅、別荘等の鉱泉地の評価≫又は78≪温泉権の評価≫の定めにより評価した鉱泉地の価額又は温泉権の価額に、その鉱泉地のゆう出量に対するその引湯権に係る分湯量の割合を乗じて求めた価額を基とし、その価額から、引湯の条件に応じ、その価額の100分の30の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する。ただし、別荘、リゾートマンション等に係る引湯権で通常取引される価額が明らかなものについては、納税義務者の選択により課税時期における当該価額に相当する金額によって評価することができる。

(平12課評2-4外改正)

※温泉権(おんせんけん)とは、温泉源を利用する権利のこと。土地に存在する温泉の利用権のことをいい、土地の所有権とは別に取引することができる。

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

※引湯権(いんとうけん)とは、湯口から出る温泉水を離れた場所に引く権利を言う。

来週も引き続きよろしくお願いします。

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