~牧場・池沼及び池沼の上に存する権利・鉱泉地の評価について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

確定申告もいよいよスタート。今年はコロナ禍による期限の延長は見込めないでしょう

から、この一月、短い時間となりそうです。

本日からのテーマは地域によっては殆ど触れることのないものかと思いますが、参考と

して捉えて頂ければと思います。

(牧場及び牧場の上に存する権利の評価)

牧場及び牧場の上に存する権利の価額は、前述の≪評価単位≫及び≪評価の方式≫から前項までの定めを準用して評価する。

(平11課評2-12外改正)

(池沼及び池沼の上に存する権利の評価)

池沼及び池沼の上に存する権利の価額は、前述の≪評価単位≫及び≪評価の方式≫から≪土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価≫までの定めを準用して評価する。

(平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)

今までの地目と同じ視点で評価を行うと言うだけで具体的な記載は通達にはありません。

(鉱泉地の評価)

鉱泉地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、湯温、ゆう出量等に急激な変化が生じたこと等から、次に掲げるところにより評価することが適当でないと認められる鉱泉地については、その鉱泉地と状況の類似する鉱泉地の価額若しくは売買実例価額又は精通者意見価格等を参酌して求めた金額によって評価する。

(昭41直資3-19・平12課評2-4外改正)

(1) 状況が類似する温泉地又は地域ごとに、その温泉地又はその地域に存する鉱泉地の売買実例価額、精通者意見価格、その鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地の地価事情、その鉱泉地と状況が類似する鉱泉地の価額等を基として国税局長が鉱泉地の固定資産税評価額に乗ずべき一定の倍率を定めている場合 その鉱泉地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

(2) (1)以外の場合 その鉱泉地の固定資産税評価額に、次の割合を乗じて計算した金額によって評価する。

(その鉱泉地の鉱泉を利用する宅地の課税時期における価額)÷(その鉱泉地の鉱泉を利用する宅地のその鉱泉地の固定資産税評価額の評定の基準となった日における価額)

(注) 固定資産税評価額の評定の基準となった日とは、通常、各基準年度(地方税法第341条≪固定資産税に関する用語の意義≫第6号に規定する年度をいう。)の初日の属する年の前年1月1日となることに留意する。

※鉱泉地とは、「鉱泉(温泉を含む)の湧出口とその維持に必要な土地」と定義されております。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条第7号)

来週も引き続きよろしくお願いします。

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