税理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
一月も終盤に入り寒さが厳しさを増しております。皆様是非ご自愛下さい。
す。
今回から原野の評価について触れて参ります。実務においてもたまに「原野」が登場し
ます。基本的な処を学んで行きましょう。
(評価の方式)
原野の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。
(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭48直資3-33改正)
(1) 純原野及び中間原野(通常の原野と状況を異にするため純原野として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。) 倍率方式
(2) 市街地原野 比準方式又は倍率方式
(純原野の評価)
純原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
(昭41直資3-19改正)
(中間原野の評価)
中間原野の価額は、その原野の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
(昭41直資3-19追加、昭45直資3-13改正)
(市街地原野の評価)
市街地原野の価額は、その原野が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その原野を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その原野の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、その市街地原野の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地原野の価額は、その原野の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
(昭41直資3-19追加、昭45直資3-13・昭47直資3-16・昭48直資3-33・平29課評2-46外改正)
(注) その原野が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、その付近にある宅地について前述の(評価の方式)に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その宅地とその原野との位置、形状等の条件の差を考慮して評価するものとする。
なお、その原野が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額については、その原野が宅地であるとした場合において(地積規模の大きな宅地の評価)の定めの適用対象となるときには、同項の定めを適用して計算することに留意する。
(特別緑地保全地区内にある原野の評価)
特別緑地保全地区内にある原野の価額は、前述の(評価の方式)から(市街地原野の評価)までの定めにより評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する。
(平16課評2-7外追加、平17課評2-11外・平29課評2-46外改正)
※特別緑地保全地区制度とは、都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する制度です。これにより豊かな緑を将来に継承することができます。(国土交通省のHPより抜粋)
原野の評価は概ね山林の評価と同じものとなっております。
来週も引き続きよろしくお願いします。
「~【原野】評価の方式、純原野・中間原野・市街地原野・特別緑地保全地区内にある原野の評価について~」へのコメント
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