税理士・不動産鑑定士の説田です。
新年明けましておめでとうございます。
今年も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
お陰様で税理士法人として2年目を迎えます。関係各位に感謝を申し上げたいと思います。
今回は昨年発表されました、「2023年税制改正大綱」の資産税に関わる部分について
簡単に触れて参ります。
(資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等)※財務省のHPから抜粋
①相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除 110 万円を控除できることとするほか、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行う。
②暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100 万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しを行う。
③教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を3年延長する。
④結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についても、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。
以上が主立ったものです。③④は既存の制度の期限延長であり、①②が数年前から案として上がっていたものですが具体的数値が付されて発表されたものです。その他「マンションの相続税評価の在り方」も2023年に見直すとされております。
内容としては②で欧米並みに生前贈与の課税に対しハードルを上げて、①で緩和しバランスを取るイメージでしょうか。
実務でも相続税対策においてアドバイスを見直す必要が出て来ました。
相続税は相続人が被相続人から取得した財産に課税される税で、取得財産に応じて累進税率(10~55%)により課税されます。富裕層などは生前に財産を家族に贈与して相続時の財産を減らし相続税を軽減しようとする試みが一般的で我々税理士もオーソドックスなコツコツ型節税対策としてお客様にアドバイスしていた処です。
生前贈与は1人につき年110万円までは非課税であったので、期間を費やせば確実な生前相続対策となる制度でした。ただし、相続開始前3年間の贈与財産については相続税の対象となる財産に加算するルールがありましたが、それが7年に期間が延長されます。かなりの期間延長で、それを把握する作業も大変になって参ります。
今回、この加算対象期間を段階的に延ばし、2031年の相続開始分から7年間ルールが適用される予定であり、7年間遡るとすれば逆算するとその影響はもう直ぐに始まることとなります。
富裕層にとっては対岸の火事では無くなりますし、我々税理士もしっかりとしたアドバイスが出来る様に今後対策を検討して行く必要があります。
今年も引き続きよろしくお願いします。
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