税理士・不動産鑑定士の説田です。
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師走に入り、寒さが一段と増して来ました。繁忙期の始まり。身体には留意して頑張って参りましょう。
今回は山林に関する各種権利の評価について触れて参ります。
(評価の方式)
山林の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。
(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭48直資3-33改正)
(1) 純山林及び中間山林(通常の山林と状況を異にするため純山林として評価することを不適当と認めるものに限る。以下同じ。) 倍率方式
(2) 市街地山林 比準方式又は倍率方式
(純山林の評価)
純山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
(昭41直資3-19・昭45直資3-13改正)
(中間山林の評価)
中間山林の価額は、その山林の固定資産税評価額に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
(昭41直資3-19・昭45直資3-13改正)
(市街地山林の評価)
市街地山林の価額は、その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額から、その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
ただし、その市街地山林の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある山林の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある市街地山林の価額は、その山林の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
なお、その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比準して評価する。
(昭41直資3-19・昭45直資3-13・昭47直資3-16・昭48直資3-33・平16課評2-7外・平29課評2-46外改正)
(注)
1 その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額は、その付近にある宅地について、前述の(評価の方式)に定める方式によって評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その宅地とその山林との位置、形状等の条件の差を考慮して評価する。
なお、その山林が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額については、その山林が宅地であるとした場合において(地積規模の大きな宅地の評価)の定めの適用対象となるときには、同項の定めを適用して計算することに留意する。
2 「その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合」とは、その山林を本項本文によって評価した場合の価額が近隣の純山林の価額に比準して評価した価額を下回る場合、又はその山林が急傾斜地等であるために宅地造成ができないと認められる場合をいう。
畑の評価と同様ですが、市街地山林で、傾斜がきつく、造成費用の方が明らかに宅地とした場合の価格を上回る時や純山林の価格より明らかに低廉である時は近隣・近傍の「純山林」の固定資産税評価額に、評価対象地が存する地域の倍率を乗ずる方式で評価することとなります。現実の取引では平地林と異なり、一般的な傾斜のある山林は中々価格が付かず、所謂「負動産」となることも多々認められますが、最低でも「純山林」としての価格付けを国税は求めていることが分かります。これも悩ましい処ではありますが。
次週も宜しくお願いします。
「~山林及び山林の上に存する権利及びその評価~」へのコメント
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