税理士・不動産鑑定士の説田です。
税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
11月に入りました。今年も後二ヶ月。繁忙期が近づいております。体には留意してハードワークを楽しみたいと思います。
今回は農地の種類毎の範囲について触れて参ります。
(純農地の範囲)
純農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。
(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平11課評2-2外改正)
(1) 農用地区域内にある農地
(2) 市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地に該当するもの
(3) 上記(1)及び(2)に該当する農地以外の農地のうち、第1種農地に該当するもの。ただし、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地又は第3種農地に準ずる農地と認められるものを除く。
(中間農地の範囲)
中間農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。
(昭45直資3-13追加、平3課評2-4外・平11課評2-2外改正)
(1) 第2種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地に準ずる農地と認められるもの
(市街地周辺農地の範囲)
市街地周辺農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36-4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。
(昭45直資3-13追加、平3課評2-4外・平11課評2-2外改正)
(1) 第3種農地に該当するもの
(2) 上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの
(市街地農地の範囲)
市街地農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。
(昭45直資3-13追加、平3課評2-4外・平11課評2-12外・平22課評2-18外改正)
(1) 農地法第4条≪農地の転用の制限≫又は第5条≪農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限≫に規定する許可(以下「転用許可」という。)を受けた農地
(2) 市街化区域内にある農地
(3) 農地法等の一部を改正する法律附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の農地法第7条第1項第4号の規定により、転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの
この「農地」の範囲・分類はこれらの評価に関わる事なので基本知識として抑えておく必要があると思います。
次週も宜しくお願いします。
「~各農地の範囲~」へのコメント
コメントはありません