~各種補正率について~

税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

税理士・不動産鑑定士の説田です。

ゴールデンウィークは瞬殺的に終わり、3月決算申告月でまた繁忙期が続きますが、頑張って参りたいと思います。

今週は対象となる土地の形状や面する道路の接面形式による評価について述べたいと思

います。

【奥行価格補正】

一方のみが路線に接する宅地の価額は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて奥行価格

補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。

(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)

上記の様なイメージの補正率となっております。土地の価値は、奥行きが短くても長す

ぎてもマイナス要因となります。

【側方路線影響加算】

正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」という。)の価額は、次の(1)及び(2)に掲げ

る価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する

(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外改正)

(1) 正面路線(原則として、前項の定めにより計算した1平方メートル当たりの価額の高い方の路線をい う。以下同じ。)の路線価に基づき計算した価額

(2) 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づ き計算した価額に付表2「側方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額

接面している街路が一つよりも多い方がその土地の価値が高くなります。

所謂「角地」であり、住宅販売などでは通常より高目の価格設定で販売されております。

こちらは理解し易いかと思います。

【二方路線影響加算】

正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」という。)の価額は、次の(1)及び(2)に掲げ

る価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する

(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外改正)

(1) 正面路線の路線価に基づき計算した価額

(2) 裏面路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づ き計算した価額に付表3「二方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額

 こちらは住宅地ではあまり見かけません。区画割における土地の有効利用を阻害する

からです。商業地などは良く見かけると思います。

【三方又は四方路線影響加算】

三方又は四方に路線がある宅地の価額は、≪側方路線影響加算≫及び前項に定める方

を併用して計算したその宅地の価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって

評価する。(昭45直資3-13・昭47直資3-16改正)

 こちらも住宅地よりは商業地・工業地で多く存する接面形態かもしれませんね。

 土地の評価、ここまではオーソドックスなものですが、次週以降は「不整形地」を皮

切りに難儀な評価方法を順次解説して参ります。

次週も宜しくお願いします。

「~各種補正率について~」へのコメント

コメントはありません

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です