税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。税理士・不動産鑑定士の説田です。2月に入り贈与税の確定申告がスタートしました。今日は前回に引き続き「贈与税」についてお話をしたいと思います。
【贈与税の具体的計算方法】
1.「一般贈与財産用」の計算
例えば、次のような贈与の場合に、この計算方法となります。
・直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合
・直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳未満の者の場合(20歳未満の子や孫の場合)
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)
・基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
・贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
2.「特例贈与財産用」の計算
例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法となります。
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)
・基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
・贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円
前回のブログに記載した贈与税の具体的計算方法でした。また贈与税には下記の特例等もございます。
【贈与税の特例(居住資産の配偶者控除・教育資金の一括贈与)】
- 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
- 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から1.信託受益権を取得した場合、2.書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は3.書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります※1。
(教育資金の範囲)
学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。
1 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
2 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用
【文部科学省HP参照】
https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
(留意事項)
教育資金管理契約の終了時には課税されることもあります。
次のイ又はロの事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については、イ又はロに該当する日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。
イ 受贈者が30歳に達したこと
ロ 教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となった場合、教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となった場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となった場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があったことによりその教育資金管理契約が終了したこと
如何でしょうか。単純な贈与も色々な種類があり、適用要件も贈与を実施される前にチェックする必要がありますので是非事前に専門家にご相談下さい。
また次週よろしくお願いします。
「贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金(その2)」へのコメント
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