~《配偶者に対する相続税額の軽減》関係 その8~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

4月も終盤に入り、季節も安定し、ゴールデンウィーク前の良い時期となりました。

今週で、配偶者に対する相続税額は終わりとなります。

(申告期限の翌日から3年を経過する日前4月以内にやむを得ない事情が消滅した場合) 19の2-16 

法第19条の2第1項の相続又は遺贈に係る法第27条第1項の規定による申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日前に法施行令第4条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事情又は19の2-15の(1)から(3)までに掲げる事情があり、その事情が当該申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日前4月以内に消滅し、かつ、当該申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日までに遺産の分割が行われていない場合において、それらの事情が消滅した日から4月以内に、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって分割されたときには、法施行令第4条の2第1項第4号に掲げる場合に該当するものとして取り扱っても差し支えないものとする。

(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平8課資2-116改正)

(財産の分割の協議に関する書類) 19の2-17

 相続税法施行規則(昭和25年大蔵省令第17号。以下「法施行規則」という。)第1条の6第3項第1号に規定する「財産の分割の協議に関する書類」とは、当該相続に係る共同相続人又は包括受遺者がその相続又は遺贈に係る財産の分割について協議をした事項を記載した書類で、これらの者が自署し、これらの者の住所地の市区町村長の印鑑証明を得た印を押しているものをいうのであるが、共同相続人又は包括受遺者が民法第13条第1項第10号((保佐人の同意を要する行為等))に規定する制限行為能力者である場合には、その者の特別代理人又は法定代理人がその者に代理して自署し、当該代理人の住所地の市区町村長の印鑑証明を得た印を押しているものをいうのであるから留意する。

(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平6課資2-114、平8課資2-116、平15課資2-1、平17課資2-4、平20課資2-10、令2課資2-10改正)

(その他の財産の取得の状況を証する書類) 19の2-18

 法施行規則第1条の6第3項第1号に規定する「その他の財産の取得の状況を証する書類」には、その財産が調停又は審判により分割されているものである場合には、その調停の調書又は審判書の謄本、その財産が法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされるものである場合には、その財産の支払通知書等その財産の取得を証する書類が含まれるのであるから留意する。

(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平元直資2-207、平6課資2-114、平8課資2-116、平15課資2-1、平20課資2-10改正)

(配偶者に対する相続税額の軽減規定を受ける場合の修正申告書) 19の2-19

 法第19条の2第1項の規定による配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けたことにより、納付すべき相続税額の記載のない申告書を提出した者が、その後、更に分割により財産を取得したことなどに基づき、同項の規定を適用して計算した結果、なお納付すべき相続税額が算出されない場合であっても、同項の規定による配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けないものとした場合における相続税額(以下19の2-19において「算出相続税額」という。)が、前に提出した申告書に係る算出相続税額を超えることとなるときは、その者は、法第19条の2第3項に規定する修正申告書の提出をすることができるものとして取り扱う。

(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平8課資2-116改正)

次回はゴールデンウィーク明けにアップしたいともよろしくお願いします。

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