~《配偶者に対する相続税額の軽減》関係 その7~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

4月も中盤に入り、スギ花粉からヒノキ花粉に主役が移ったそうです。花粉症の方、ご自愛下さい。

今週も、配偶者に対する相続税額の軽減について触れて参ります。

(これらの申立てに係る事件の終了の日) 19の2-14

 法施行令第4条の2第1項第2号に規定する「その他これらの申立てに係る事件の終了の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。

(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平17課資2-4、平20課資2-10、平25課資2-10改正)

(1) 家事事件手続法第91条第2項((抗告裁判所による裁判))に規定する審判に代わる裁判があった場合 その裁判の確定の日

(2) 民事調停法第17条((調停に代わる決定))に規定する調停に代わる決定があった場合 その決定の確定の日

(3) 民事調停法第31条((商事調停事件について調停委員会が定める調停条項))に規定する調停条項を定めた場合 その調停条項を定めた日

(4) 事件の当事者の死亡によりその申立てに係る事件の手続きを続行することができないようになった場合 その当事者の死亡の日

(5) 事件の当事者の地位の混同が生じた場合 その当事者の地位の混同が生じた日

(やむを得ない事情) 19の2-15

 法施行令第4条の2第1項第4号に規定する「相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から3年を経過する日までに分割されなかったこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合」とは、次に掲げるような事情により客観的に遺産分割ができないと認められる場合をいうものとする。

(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114改正)

(1) 当該申告期限の翌日から3年を経過する日において、共同相続人又は包括受遺者の一人又は数人が行方不明又は生死不明であり、かつ、その者に係る財産管理人が選任されていない場合

(2) 当該申告期限の翌日から3年を経過する日において、共同相続人又は包括受遺者の一人又は数人が精神又は身体の重度の障害疾病のため加療中である場合

(3) 当該申告期限の翌日から3年を経過する日前において、共同相続人又は包括受遺者の一人又は数人が法施行地外にある事務所若しくは事業所等に勤務している場合又は長期間の航海、遠洋漁業等に従事している場合において、その職務の内容などに照らして、当該申告期限の翌日から3年を経過する日までに帰国できないとき

(4) 当該申告期限の翌日から3年を経過する日において、法施行令第4条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事情又は(1)から(3)までに掲げる事情があった場合において、当該申告期限の翌日から3年を経過する日後にその事情が消滅し、かつ、その事情の消滅前又は消滅後新たに同項第1号から第3号までに掲げる事情又は(1)から(3)までに掲げる事情が生じたとき

次週もよろしくお願いします。

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