~《相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額》関係その5~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

確定申告も概ね折り返し地点でしょうか。頑張って参りましょう。

今週も、相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額について触れて参ります。

(相続開始の年の特定贈与財産に対する贈与税の課税) 19-9

 相続の開始の年に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した居住用不動産又は金銭で特定贈与財産に該当するものについては、法第21条の2第4項の規定の適用がなく、その財産の価額が相続の開始の日の属する年分の贈与税の課税価格に算入されるのであるから留意する。

(平6課資2-114追加、平15課資2-1改正)

(注) 法第19条第2項第2号の規定により特定贈与財産に該当することとなった居住用不動産又は金銭の価額については、贈与税の配偶者控除の適用がない場合であっても、相続税の課税価格に加算されないのであるから留意する。

(店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合の特定贈与財産の判定) 19-10

 相続の開始の年に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した財産が21の6-2の店舗兼住宅等の持分である場合には、法第19条第2項に規定する居住用不動産に該当する部分は21の6-3の本文により計算した部分となるのであるが、当該居住用不動産に該当する部分について21の6-3のただし書に準じて計算して法施行令第4条第2項の規定による申告書の提出があったときは、これを認めるものとする。

(平6課資2-114追加、平15課資2-1改正)

(相続時精算課税適用者に対する法第19条第1項の規定の適用) 19-11

 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産については法第19条第1項の規定の適用はないが、当該特定贈与者の相続に係る加算対象期間内で、かつ、相続時精算課税の適用を受ける年分前に当該相続時精算課税適用者が、特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した財産(年の中途において特定贈与者の推定相続人となったときには、推定相続人となった時前に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産を含む。)については、同項の規定により当該財産の価額を相続税の課税価格に加算することとなることに留意する。

 また、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった者であっても、その者が当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者であり、かつ、当該被相続人から加算対象期間内に贈与により取得した財産(相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)がある場合においては、その者については、同項の規定の適用があることに留意する。

(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正)

(注) 当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産について、法第21条の16第3項第2号の規定の適用により相続税の課税価格に算入する金額がない場合においても、当該被相続人から加算対象期間内に贈与により取得した財産(相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)があるときは、当該相続時精算課税適用者については、法第19条第1項の規定の適用があることに留意する。

次週もよろしくお願いします。

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