~《各相続人等の相続税額》関係~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

新年を迎えて早くも一週間が経ちました。良い一年して参りたいと思います。

今週は、各相続人等の相続税額について触れて参ります。

(あん分割合) 17-1

 法第17条に規定する「財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合」に小数点以下2位未満の端数がある場合において、その財産の取得者全員が選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるようその端数を調整して、各取得者の相続税額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。

 なお、上記の方法を選択した者について相続税額を更正する場合には、その選択した方法によって相続税額を計算することができるものとする。

(昭42直審(資)5、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177改正)

昨年の12月に恒例の「令和5年分 相続税の申告事績の概要」が発表されました。

sozoku_shinkoku.pdf

令和5年分における被相続人数(死亡者数)は1,576,016人(前年対⽐100.4%)でした。

そのうち相続税の申告書の提出に係る被相続人数は155,740人(同103.2%)、その課税価格の総額は21兆6,335億円(同104.6%)、申告税額の総額は3兆53億円(同107.4%)でした。

課税割合も約10%、10人に1人は相続の申告を要する勘定となります。税理士も更に知識・見識を深めていかないと行けませんね。

次週もよろしくお願いします。

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