~《遺産に係る基礎控除》関係 その1~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

師走に入りました。慌ただしい日々が続きます。

今週から、遺産に係る基礎控除について触れて参ります。

(相続人の数が零である場合の遺産に係る基礎控除額) 15-1

 法第15条第2項に規定する相続人の数が零である場合における同条第1項に規定する遺産に係る基礎控除額は、3,000万円となるのであるから留意する。

(昭38直審(資)4、昭39直審(資)30、昭41直審(資)5、昭50直資2-257、平元直資2-207、平4課資2-158、平6課資2-114、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

(法第15条第2項に規定する相続人の数) 15-2

 相続の放棄があった場合等における法第15条第2項に規定する相続人の数について、設例を基に示せば、次のとおりである。

(昭38直審(資)4、平元直資2-207改正、平17課資2-4改正)

 設例 1

 上記の場合において、(B)、(C)及び配偶者が相続を放棄したときの法第15条第2項に規定する相続人の数は、(A)、(B)、(C)及び配偶者の4人となる。

 設例 2

 上記の場合において、相続の開始以前に(A)が死亡したときの法第15条第2項に規定する相続人の数は、(D)及び(E)の被代襲者である(A)は関係なく、(B)、(C)、(D)、(E)及び配偶者の5人となる。また、(A)が相続権を失った者である場合においても同様である。

 設例 3

 上記の場合において、(A)、(B)及び(C)が相続の放棄をしたときにおいては、民法の規定による相続人の数は、父、母及び配偶者の3人であるが、法第15条第2項に規定する相続人の数は、(A)、(B)、(C)及び配偶者の4人となる。

 設例 4

 上記の場合において、(B)が民法第817条の2第1項((特別養子縁組の成立))に規定する特別養子縁組による養子となった者であるときの法第15条第2項に規定する相続人の数は、(A)、(B)、(B)を除く養子1人((C)又は(D)のいずれか1人を特定することを要しないのであるから留意する。)及び配偶者の4人となる。

 設例 5

 上記の場合において、相続開始以前に(A)が死亡したときの法第15条第2項に規定する相続人の数は、(D)及び(E)の被代襲者である(A)は関係はなく、養子1人((B)又は(C)のいずれか1人を特定することを要しないのであるから留意する。)、(D)、(E)及び配偶者の4人となる。また、(A)が相続権を失った者である場合においても同様である。

次週もよろしくお願いします。

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