~《相続税の非課税財産》その2について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

10月初旬ですが、やや肌寒い日も散見されます。今年も秋は短い様です、、、。

今週は《相続税の非課税財産》の内、“公益事業用財産関係”について学んで行きたいと思います。

(「当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」の意義) 12-3

 法第12条第1項第3号に規定する「当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」とは、その財産について、相続開始の時において当該公益を目的とする事業の用に供することに関する具体的計画があり、かつ、当該公益を目的とする事業の用に供される状況にあるものをいうものとする。

したがって、個人生活の用に供されるものは、これに該当しないことに留意する。

(財産を取得した後公益事業の用に供しない場合) 12-4

 法第12条第1項第3号に規定する「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者」から当該事業の用に供されている財産を相続又は遺贈によって取得した場合において、その取得した者が公益事業を行わないときはもちろんのこと、2年以内に公益事業を行うときであっても、当該財産を当該事業の用に供していないときは、相続税の課税価格に算入するものであるから留意する。

(財産を取得した後公益事業を行う場合) 12-5

 法第12条第1項第3号に規定する「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者」から当該事業の用に供されている財産を相続又は遺贈によって取得した者が、当該財産を取得すると同時に当該事業を受け継いで行う場合には、当該公益を目的とする事業の用に供されている財産については法第12条第1項第3号に掲げる財産に該当するものとして取り扱うものとする。

ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合においては、この限りでない。(昭57直資2-177改正)

(1) 相続税の申告書の提出期限までに当該事業の用に供される財産が未分割である場合

(2) 当該事業の規模が当該相続又は遺贈に係る被相続人が行っていた当該事業の規模より著しく縮小される場合

(「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合」の意義) 12-6

 法第12条第2項(法第21条の3第2項の規定によりこの規定を準用する場合を含む。)に規定する「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合」とは、財産を取得した者が当該財産を現実に当該公益を目的とする事業の用に供している場合以外の場合をいうのであるから、当初当該財産を公益を目的とする事業の用に供していても2年を経過した日現在において、その用に供しなくなった場合をも含むことに留意する。

(公益事業の用に供しなかった財産) 12-7

 法第12条第2項の規定により、財産を取得した日から2年を経過した日において、なお当該財産を法第12条第1項条3号に規定する公益を目的とする事業の用に供していないために、当該財産の価額を課税価格に算入することになった場合においては、当該財産を取得した時の時価によって評価し、相続税の課税価格の計算の基礎に算入するものとする。この場合において、その者については延滞税及び各種加算税の納付義務があるのであるから留意する。

(昭46直審(資)6改正) 

次週もよろしくお願いします。

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