税理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
10月に入りすっかり秋めいてきました。今年も後三ヶ月、頑張って参ります。
今週は《相続税の非課税財産》について学んで行きたいと思います。
これまでは遺産として課税される部分の説明でしたが、“非課税”ですので、遺産とはみなされないものとなります。
〔墓所、霊びょう、祭具等関係〕
(「墓所、霊びょう」の意義) 12-1
法第12条第1項第2号に規定する「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含むものとして取り扱うものとする。
(平元直資2-207改正)
(祭具等の範囲) 12-2
法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。
墓所や仏壇等は非課税でありますので、それらに支出した金銭も遺産から控除が出来ません。祭具で骨とう品との線引きも難しい処です。
次週もよろしくお願いします。
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