~《相続税の課税価格》その2について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

9月は連休が多く良いのですが、全てを完全にオフにすることは中々出来ないでおります。仕事があることは有り難い事ですが。

今週も《相続税の課税価格》について学んで行きたいと思います。

(贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算される場合) 11の2-5

 相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続開始の年において当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産(被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)の価額については、法第21条の2第4項の規定により贈与税の課税価格に算入しないで相続税の課税価格に加算することに留意する。

 また、相続開始の年において特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産の価額については、法第21条の10の規定により贈与税の課税価格に算入される(法第28条第4項の規定により当該財産については贈与税の申告を要しない。)とともに、法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格にも加算又は算入されることに留意する。

(平15課資2-1、平30課資2-9、令3課資2-14、令5課資2-21改正)

(注)

1 相続開始の年において当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者が当該財産について相続時精算課税の適用を受けるためには、当該相続開始の年の前年以前の年分の贈与について法施行令第5条第1項に規定する「相続時精算課税選択届出書」(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)を提出している場合を除き、当該相続時精算課税選択届出書を提出しなければならないことに留意する。

2 相続開始の年に特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産について法第28条第4項の規定により贈与税の申告を要しない場合において、令和6年1月1日以後に贈与により取得した当該財産につき相続税の課税価格に加算又は算入される金額は、当該財産の価額の合計額から法第21条の11の2第1項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第70条の3の2第1項を含む。)の規定による控除(以下「相続時精算課税に係る基礎控除」という。)をした残額となることに留意する。

(譲渡担保) 11の2-6

 いわゆる譲渡担保(金銭消費貸借の担保として当該担保物の所有権を移転したもの又は債務金額によって買戻しする特約のあるものをいう。)については、原則として、次により取り扱うものとする。

(昭57直資2-177改正)

(1) 債権者については、債権金額に相当する金額を当該債権者の課税価格計算の基礎に算入し、当該譲渡担保の目的たる財産の価額に相当する金額は、これに算入しないこと。

(2) 債務者については、当該譲渡担保の目的たる財産の価額に相当する金額を当該債務者の課税価格計算の基礎に算入し、債務金額に相当する金額は控除すること。

次週もよろしくお願いします。

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