~《その他の利益の享受》関係3~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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連日の梅雨モード、そろそろ明けますかね?皆様も健康にはご留意下さい。

今週も“その他の利益の享受”について学んで行きたいと思います。

(同族会社の新株の発行に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合) 9-7

 同族会社の新株の発行に際し、会社法第202条第1項((株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合))の規定により株式の割当てを受ける権利(以下9-7において「株式割当権」という。)を与えられた者が株式割当権の全部若しくは一部について同法第204条第4項((募集株式の割当て))に規定する申込みをしなかった場合又は当該申込みにより同法第206条第1号に規定する募集株式の引受人となった者が同法第208条第3項((出資の履行))に規定する出資の履行をしなかった場合において、当該申込み又は出資の履行をしなかった新株(以下「失権株」という。)に係る新株の発行が行われなかったことにより結果的に新株発行割合(新株の発行前の当該同族会社の発行済株式の総数(当該同族会社の有する自己株式の数を除く。以下9-7において同じ。)に対する新株の発行により出資の履行があった新株の総数の割合をいう。以下9-7において同じ。)を超えた割合で新株を取得した者があるときは、その者のうち失権株主(新株の全部の取得をしなかった者及び結果的に新株発行割合に満たない割合で新株を取得した者をいう。以下9-7において同じ。)の親族等については、当該失権株の発行が行われなかったことにより受けた利益の総額のうち、次の算式により計算した金額に相当する利益をその者の親族等である失権株主のそれぞれから贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。

(昭57直資2-177追加、平18課資2-2改正)

(1) その者が受けた利益の総額

新株の発行後の1株当たりの価格(A)×【その者の新株の発行前における所有株式数(B)+その者が取得した新株の数(C)】-【新株の発行前の1株当たりの価格(D)×その者の新株の発行前における所有株式数(B)+新株の1株当たりの払込金額(E)×その者が取得した新株の数(C)】

(2) 親族等である失権株主のそれぞれから贈与により取得したものとする利益の金額

その者が受けた利益の総額×親族等である各失権株主が与えた利益の金額(G)÷各失権株主が与えた利益の総額(F)

(注)

1 (1)の算式中の「A」は次により計算した価額による。

(D×新株の発行前の発行済株式の総数(H))+(E×新株の発行により出資の履行があった新株の総数(I))÷(H+I))

2 (2)の算式中の「F」は失権株主のそれぞれについて次により計算した金額の合計額による。

   (D×B+E×C)-A×(B+C)

3 (2)の算式中の「G」は、失権株主のうち親族等である失権株主のそれぞれについて2の算式により計算した金額による。

(婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合) 9-8

 婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第749条((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。

(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)

(財産の名義変更があった場合) 9-9

 不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。

(昭39直審(資)22改正)

次週もよろしくお願いします。

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