~《その他の利益の享受》関係2~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

相変わらず暑い日が続きます。空梅雨でしょうか?是非お体にはご留意下さい。

今週も“その他の利益の享受”について学んで行きたいと思います。

(同族会社の募集株式引受権) 9-4

 同族会社が新株の発行(当該同族会社の有する自己株式の処分を含む。以下9-7までにおいて同じ。)をする場合において、当該新株に係る引受権(以下9-5までにおいて「募集株式引受権」という。)の全部又は一部が会社法(平成17年法律第86号)第206条各号((募集株式の引受け))に掲げる者(当該同族会社の株主の親族等(親族その他法施行令第31条に定める特別の関係がある者をいう。以下同じ。)に限る。)に与えられ、当該募集株式引受権に基づき新株を取得したときは、原則として、当該株主の親族等が、当該募集株式引受権を当該株主から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。ただし、当該募集株式引受権が給与所得又は退職所得として所得税の課税対象となる場合を除くものとする。

(昭57直資2-177、平18課資2-2改正)

(贈与により取得したものとする募集株式引受権数の計算) 9-5

 9-4において、だれからどれだけの数の募集株式引受権の贈与があったものとするかは、次の算式により計算するものとする。この場合において、その者の親族等が2人以上あるときは、当該親族等の1人ごとに計算するものとする。

(昭57直資2-177、平18課資2-2改正)

A×C÷B=そのものの親族等から贈与により取得したものとする募集株式引受権数

(注) 算式中の符号は、次のとおりである。

Aは、他の株主又は従業員と同じ条件により与えられる募集株式引受権の数を超えて与えられた者のその超える部分の募集株式引受権の数

Bは、当該法人の株主又は従業員が他の株主又は従業員と同じ条件により与えられる募集株式引受権のうち、その者の取得した新株の数が、当該与えられる募集株式引受権の数に満たない数の総数

Cは、Bの募集株式引受権の総数のうち、Aに掲げる者の親族等(親族等が2人以上あるときは、当該親族等の1人ごと)の占めているものの数

(合同会社等の増資) 9-6

 同族会社である合同会社及び合資会社の増資については、9-4及び9-5の取扱いに準ずるものとする。

(昭57直資2-177、平18課資2-2改正)

次週もよろしくお願いします。

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