税理士・不動産鑑定士の説田です。
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今月も終盤です。時の経つのは早いものです。
今週は“保証期間付定期金・契約に基づかない定期金に関する権利関係”について学んで行きたいと思います。
【保証期間付定期金に関する権利関係】
(保証据置年金契約の年金受取人が死亡した場合) 3-45
保証据置年金契約(年金受取人が年金支払開始年齢に達した日からその死亡に至るまで年金の支払をするほか、一定の期間内に年金受取人が死亡したときは、その残存期間中年金継続受取人に継続して年金の支払をするものをいう。)又は保証期間付年金保険契約(保険事故が発生した場合に保険金受取人に年金の支払をするほか、一定の期間内に保険金受取人が死亡した場合には、その残存期間中継続受取人に継続して年金の支払をするものをいい、これに類する共済契約を含む。)の年金給付事由又は保険事故が発生した後、保証期間内に年金受取人(保険金受取人を含む。以下3-45において同じ。)が死亡した場合には、次に掲げるところによるのであるから留意する。
(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正)
(1) 年金受取人が掛金又は保険料の負担者であるときは、法第3条第1項第5号の規定により継続受取人が掛金又は保険料の負担者からその負担した掛金又は保険料の金額のその相続開始の時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額に対する割合に相当する部分を相続又は遺贈によって取得したものとみなされること。
(2) 年金受取人が掛金又は保険料の負担者でないときは、法第6条第3項の規定により継続受取人が掛金又は保険料の負担者からその負担した掛金又は保険料の金額の相続開始の時までに払い込まれた掛金又は保険料の全額に対する割合に相当する部分を贈与によって取得したものとみなされること。
(3) 掛金又は保険料の負担者と継続受取人とが同一人であるときは、課税しないものとすること。
【契約に基づかない定期金に関する権利関係】
(契約に基づかない定期金に関する権利) 3-46
法第3条第1項第6号に規定する「定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの」には、3―29の定めに該当する退職年金の継続受取人が取得する当該年金の受給に関する権利のほか、船員保険法の規定による遺族年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による遺族年金等があるのであるが、これらの法律による遺族年金等については、それぞれそれらの法律に非課税規定が設けられているので、相続税は課税されないことに留意する。
(昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平27課資2-9改正)
(注)
1 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)(以下「一元化法」という。)附則第37条第1項((改正前国共済法による給付等))の規定によりなおその効力を有するとされる場合における一元化法による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第88条((遺族共済年金受給権者))の規定により支給される遺族共済年金については、改正前国共済法第50条((公課の禁止))の規定により、相続税は課税されないことに留意する。
2 一元化法附則第61条第1項((改正前地共済法による給付等))の規定によりなおその効力を有するとされる場合における一元化法による改正前の地方公務員等共済法(以下「改正前地共済法」という。)第99条((遺族共済年金の受給権者))の規定により支給される遺族共済年金については、改正前地共済法第52条((公課の禁止))の規定により、相続税は課税されないことに留意する。
3 一元化法附則第79条((改正前私学共済法による給付))の規定によりなおその効力を有するとされる場合における一元化法による改正前の私立学校教職員共済法(以下「改正前私学共済法」という。)第25条((国家公務員共済組合法の準用))において準用する改正前国共済法第88条の規定により支給される遺族共済年金については、改正前私学共済法第5条((非課税))の規定により、相続税は課税されないことに留意する。
(退職手当金等を定期金として支給する場合) 3-47
法第3条第1項第6号に規定する「(第2号に掲げる給与に該当するもの)」とは、定期金又はこれに準ずる方法で支給される退職手当金等をいうのであって、これらのものについては、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等として課税するのであるから留意する。
次週もよろしくお願いします。
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