~評価会社の1株当たりの配当金額等・類似業種の1株当たりの配当金額等の計算、類似業種比準価額の修正について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

9月も半ば。気候がだいぶ凌ぎやすくなってきましたが、まだまだ暑さが続きます。

今週は「評価会社の1株当たりの配当金額等・類似業種の1株当たりの配当金額等の計算・類似業種比準価額の修正」について触れて参ります。

(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)

前述の≪類似業種比準価額≫の評価会社の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、それぞれ次による。

(昭44直資3-20・昭53直評5外・昭58直評5外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)

(1)「1株当たりの配当金額」は、直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額(特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額を除く。)の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における発行済株式数(1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとする。(2)及び(3)において同じ。)で除して計算した金額とする。

(2)「1株当たりの利益金額」は、直前期末以前1年間における法人税の課税所得金額(固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除く。)に、その所得の計算上益金に算入されなかった剰余金の配当(資本金等の額の減少によるものを除く。)等の金額(所得税額に相当する金額を除く。)及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額(その金額が負数のときは、0とする。)を、直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。ただし、納税義務者の選択により、直前期末以前2年間の各事業年度について、それぞれ法人税の課税所得金額を基とし上記に準じて計算した金額の合計額(その合計額が負数のときは、0とする。)の2分の1に相当する金額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とすることができる。

(3)「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、直前期末における資本金等の額及び法人税法第2条((定義))第18号に規定する利益積立金額に相当する金額(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額)の合計額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とする。

(注)

1 上記(1)の「剰余金の配当金額」は、各事業年度中に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当金額(資本金等の額の減少によるものを除く。)を基として計算することに留意する。

2 利益積立金額に相当する金額が負数である場合には、その負数に相当する金額を資本金等の額から控除するものとし、その控除後の金額が負数となる場合には、その控除後の金額を0とするのであるから留意する。

(類似業種の1株当たりの配当金額等の計算)

前述の≪類似業種比準価額≫の類似業種の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの年利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、財務諸表(連結財務諸表を作成している標本会社にあっては、連結財務諸表)に基づき、各標本会社について、前項の(1)、(2)及び(3)の定めに準じて計算した1株当たりの配当金額、1株当たりの年利益金額及び1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を基に計算した金額によることとし、その金額は別に定める。

この場合において、「資本金等の額」とあるのは、「資本金の額等」と、「法人税の課税所得金額(固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除く。)に、その所得の計算上益金に算入されなかった剰余金の配当(資本金等の額の減少によるものを除く。)等の金額(所得税額に相当する金額を除く。)及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額」とあるのは、「税引前当期純利益の額」と、「資本金等の額及び法人税法第2条((定義))第18号に規定する利益積立金額に相当する金額(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額)」とあるのは、「純資産の部」と読替えて計算した金額とする。

(昭47直資3-16・昭58直評5外・平29課評2-12外改正)

(類似業種比準価額の修正)

前述の≪類似業種比準価額≫の定めにより類似業種比準価額を計算した場合において、評価会社の株式が次に該当するときは、同項の定めにより計算した価額をそれぞれ次の算式により修正した金額をもって類似業種比準価額とする。

(昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)

(1)直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合

≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額-株式1株に対して受けた配当の金額

(2)直前期末の翌日から課税時期までの間に株式の割当て等の効力が発生した場合

(≪類似業種比準価額≫の定めにより計算した価額+割当てを受けた株式1株につき払い込んだ金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)

結構複雑です。相続税申告ソフトで計算はしてくれますが、その意味する処を理解しないと検証が出来ませんし、大きな間違いを起こすこととなります。しっかり留意して数値を確認することが基本であり、重要であります。

来週もよろしくお願いします。

「~評価会社の1株当たりの配当金額等・類似業種の1株当たりの配当金額等の計算、類似業種比準価額の修正について~」へのコメント

コメントはありません

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です