税理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
いよいよ後半戦突入です。暑い日々が続きますが、健康には留意して頑張って参りましょう。
今週は「実用新案権、意匠権及びそれらの実施権・商標権及びその使用権・著作権、出版権及び著作隣接権」がテーマです。
(実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の評価)
実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の価額は、前述の≪特許権の評価≫から≪権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価≫までの定めを準用して評価する。
(商標権及びその使用権の評価)
商標権及びその使用権の価額は、前述の≪特許権の評価≫から≪権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価≫の定めを準用して評価する。
【著作権、出版権及び著作隣接権】
(著作権の評価)
著作権の価額は、著作者の別に一括して次の算式によって計算した金額によって評価する。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作権ごとに次の算式によって計算した金額によって評価する。
(昭47直資3-16・平11課評2-12外改正)
年平均印税収入の額×0.5×評価倍率
※上の算式中の「年平均印税収入の額」等は、次による。
(1)年平均印税収入の額
課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。ただし、個々の著作物に係る著作権について評価する場合には、その著作物に係る課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額とする。
(2)評価倍率
課税時期後における各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率とする。
(出版権の評価)
出版権の価額は、出版業を営んでいる者の有するものにあっては、営業権の価額に含めて評価し、その他の者の有するものにあっては、評価しない。
(著作隣接権の評価)
著作隣接権の価額は、≪著作権の評価≫の定めを準用して評価する。
(昭47直資3-16追加)
これらを実務で扱う事は少ないかと思いますが、項目として押さえておきたいと思います。
来週も引き続きよろしくお願いします。
「~実用新案権、意匠権及びそれらの実施権、商標権及びその使用権、著作権、出版権及び著作隣接権について~」へのコメント
コメントはありません