税理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
令和7年度が始まり、順調に推移しており、気持ちも充実しております。
今週も、配偶者に対する相続税額の軽減について触れて参ります。
(判決の確定の日) 19の2-11
法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「判決の確定の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。
(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平25課資2-10改正)
(1) 敗訴の当事者が上訴をしない場合 その上訴期間を経過した日
(2) 全部敗訴の当事者が上訴期間経過前に上訴権を放棄した場合 その上訴権を放棄した日
(3) 両当事者がそれぞれ上訴権を有し、かつ、それぞれ別々に上訴権を放棄した場合 その上訴権の放棄があった日のうちいずれか遅い日
(4) 上告審の判決のように上訴が許されない場合 その判決の言渡しがあった日
(訴えの取下げの日) 19の2-12
法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「訴えの取下げの日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。
(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、平25課資2-10改正)
(1) 民事訴訟法第261条((訴えの取下げ))に規定する訴えの取下げがあった場合 その訴えの取下げの効力が生じた日
(2) 民事訴訟法第263条((訴えの取下げの擬制))、民事調停法第20条第2項((受訴裁判所の調停))又は家事事件手続法第276条第1項((訴えの取下げの擬制等))の規定により訴えの取下げがあったものとみなされた場合 その訴えの取下げがあったものとみなされた日
(3) 上訴期間経過後に上訴の取下げがあった場合 その上訴の取下げがあった日
(注) 訴えの取下げの効力が生じた日、訴えの取下げの日又は上訴の取下げの日については、民事訴訟法第91条((訴訟記録の閲覧等))の規定による訴訟記録の閲覧又は裁判所の証明書により確認することができることに留意する。
(訴訟完結の日) 19の2-13
法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「その他当該訴訟完結の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。
(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4改正)
(1) 民事訴訟法第267条((和解調書等の効力))に規定する和解又は請求の放棄若しくは認諾があった場合 その和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載した日
(2) 訴訟当事者の死亡によりその訴訟を継続することができなくなった場合 その当事者の死亡の日
(3) 訴訟当事者の地位の混同が生じた場合 その当事者の地位の混同が生じた日
実際に争いになった際は各種期日が複雑になります。極力避けて頂きたいと思いますが。
次週もよろしくお願いします。
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