~《配偶者に対する相続税額の軽減》関係 その5~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

令和7年度がスタートしました。春の到来も相まってすがすがしい気持ちであります。

今週も、配偶者に対する相続税額の軽減について触れて参ります。

(分割の意義) 19の2-8 

法第19条の2第2項に規定する「分割」とは、相続開始後において相続又は包括遺贈により取得した財産を現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいい、その分割の方法が現物分割、代償分割若しくは換価分割であるか、またその分割の手続が協議、調停若しくは審判による分割であるかを問わないのであるから留意する。

  ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。

(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平6課資2-114改正)

(注) 「代償分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうちの1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法をいい、「換価分割」とは、共同相続人又は包括受遺者のうちの1人又は数人が相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法をいうのであるから留意する。

(相続又は遺贈に関する訴え) 19の2-9

 法施行令第4条の2第1項第1号及び第2号の規定による相続又は遺贈に関する訴え、和解、調停又は審判とは、当該相続に係る被相続人の財産又は債務、相続人の身分、遺言及び遺産分割に関する訴え、和解、調停又は審判のほか当該相続の前の相続に係るこれらの訴え、和解、調停又は審判をも含むのであるから留意する。

(昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114改正)

(申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき) 19の2-10

 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき」とは、次に掲げる場合をいうのであるから留意する。

(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、平25課資2-10改正)

(1) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第2項((訴え提起前の和解))の規定により、和解の申立てをした者がその申立てをした時に、その訴えを提起したものとみなされる場合

(2) 家事事件手続法(平成23年法律第52号)第286条第6項((異議の申立て等))の規定により、調停の当事者が調停の申立ての時に、その訴えを提起したものとみなされる場合

(3) 民事調停法(昭和26年法律第222号)第19条((調停不成立等の場合の訴の提起))の規定により、調停の申立者が調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなされる場合

次週もよろしくお願いします。

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