~《配偶者に対する相続税額の軽減》関係 その4~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

早いもので令和6年度も終わりです。来週から新年度となります。

今週も、配偶者に対する相続税額の軽減について触れて参ります。

(配偶者の税額軽減額の計算方法) 19の2-7

 法第19条の2第1項第2号に規定する「当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額」の算出方法を算式で示すと、次のとおりである。

 (昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平6課資2-114改正、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3、平19課資2-5、課審6-3改正)

A×(C又はDのいずれか少ない金額÷B)

(注) 算式中の符号は、次のとおりである。

Aは、当該相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下19の4─4までにおいて同じ。)により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額

Bは、当該相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額(当該合計額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。以下19の2─7の2において同じ。)

Cは、法第19条の2第1項第2号イに掲げる金額

Dは、法第19条の2第1項第2号ロに掲げる金額

(隠蔽仮装行為があった場合の配偶者の税額軽減額の計算方法) 19の2-7の2

 法第19条の2第5項の規定の適用がある場合における配偶者の税額軽減額は、19の2─7の算式中AからDの金額をそれぞれ次に掲げる金額に読み替えて計算したところの金額によることに留意する。

(平19課資2-5、課審6-3追加、令元課資2-10、令5課資2-21改正)

(1) Aの金額 次の算式により算出した相続税の課税価格の合計額に係る相続税の総額(当該金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。)

 a-(b+c)

(2) Bの金額 上記(1)の算式により算出した相続税の課税価格の合計額

(3) Cの金額 次の算式により算出した金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。)に民法第900条の規定による被相続人の配偶者の相続分(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続分とする。)を乗じて算出した金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額とする。)に相当する金額と1億6000万円のいずれか多い金額

 

a-(d+e)

(4) Dの金額 次の算式により算出した金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。)

 f-(g+e)

(注)1 算式中の符号は次のとおりである。

 aは、法第19条の2第1項第2号イの「課税価格の合計額」(当該合計額の基となった各人の課税価格について通則法第118条第1項の規定による端数処理を行っている場合には、当該処理をする前の金額の合計額とする。)

 bは、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者(以下19の2-7の2において「納税義務者」という。)が相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち被相続人の配偶者が行った法第19条の2第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額(以下19の2─7の2において「隠蔽仮装行為に係る金額」という。)と当該納税義務者の債務及び葬式費用のうち当該配偶者が行った隠蔽仮装行為に係る金額との合計額(当該合計額が当該納税義務者に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額(法第13条第1項、第2項又は第4項の規定の適用がある場合にはこれらの規定による控除後の金額をいう。以下19の2─7の2において「純資産価額」という。)を上回る場合には、当該納税義務者に係る純資産価額とする。)

 cは、納税義務者に係る加算対象贈与財産の価額のうち被相続人の配偶者が行った隠蔽仮装行為に係る金額

 dは、被相続人の配偶者が相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち納税義務者が行った隠蔽仮装行為に係る金額と当該配偶者の債務及び葬式費用のうち当該納税義務者が行った隠蔽仮装行為に係る金額との合計額(当該合計額が当該配偶者に係る純資産価額を上回る場合には、当該配偶者に係る純資産価額とする。)

 eは、被相続人の配偶者に係る加算対象贈与財産の価額のうち納税義務者が行った隠蔽仮装行為に係る金額

 fは、法第19条の2第1項第2号ロに掲げる課税価格(当該課税価格について通則法第118条第1項の規定による端数処理を行っている場合には、当該処理をする前の金額とする。)に相当する金額

 gは、被相続人の配偶者が相続又は遺贈により取得した財産の価額(法第19条の2第2項に規定する分割されていない財産の価額を除く。)のうち納税義務者が行った隠蔽仮装行為に係る金額と当該配偶者の債務及び葬式費用のうち当該納税義務者が行った隠蔽仮装行為に係る金額との合計額(当該合計額が法第19条の2第1項第2号ロの金額の計算の基となった純資産価額に相当する金額を上回る場合には、当該純資産価額に相当する金額)

2 隠蔽仮装行為に係る金額が次に掲げる財産に係るものである場合には、当該財産に係る隠蔽仮装行為に係る金額は、それぞれ次に定める金額となることに留意する。

(1) 相続時精算課税の適用を受ける財産(令和6年1月1日以後の贈与により取得したものに限る。) 当該隠蔽仮装行為に係る金額又は当該財産を贈与により取得した日の属する年中に特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額のいずれか少ない金額

(2) 加算対象贈与財産のうち相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産 当該隠蔽仮装行為に係る金額又は当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額のいずれか少ない金額

次週もよろしくお願いします。

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