~《配偶者に対する相続税額の軽減》関係 その1~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

確定申告も終盤でしょうか。最後まで頑張って参りましょう。

今週から、配偶者に対する相続税額の軽減について触れて参ります。

(相続税額の軽減の対象となる配偶者の範囲) 19の2-1

 法第19条の2の配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、財産の取得者が無制限納税義務者又は制限納税義務者のいずれに該当する場合であっても適用があるのであるから留意する。

(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、平15課資2-1改正)

(内縁関係にある者) 19の2-2

 法第19条の2第1項に規定する配偶者は、婚姻の届出をした者に限るものとする。したがって、事実上婚姻関係と同様の事情にある者であっても婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者は、当該配偶者には該当しないのであるから留意する。

(平15課資2-1改正)

(相続を放棄した配偶者に対する相続税額の軽減) 19の2-3 

配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、配偶者が相続を放棄した場合であっても当該配偶者が遺贈により取得した財産があるときは、適用があるのであるから留意する。

(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、令元課資2-10改正)

配偶者控除による税額軽減は効果が絶大ですが、2次相続とのバランス検討が必要です。しかしながら依頼者が配偶者単独の資産内容を把握していない、本人からヒアリング出来ないケース等もあり、実務では意外と難しいテーマであります。

次週もよろしくお願いします。

「~《配偶者に対する相続税額の軽減》関係 その1~」へのコメント

コメントはありません

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です