税理士・不動産鑑定士の説田です。
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今週も引き続き、相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額について触れて参ります。
(相続税額から控除する贈与税額の計算) 19-7
法第19条第1項の規定の適用がある者の相続税額から控除する贈与税額の算出方法を算式で示すと、次に掲げるとおりである。
(昭46直審(資)6追加、昭50直資2-257、平6課資2-114、平15課資2-1、平26課資2-12、平27課資2-9、令5課資2-21改正)
A×(C÷B)
(注) 算式中の符号は、次のとおりである。
Aは、その年分の贈与税額(法第21条の13の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)
Bは、その年分の贈与税の課税価格(法第19条第1項に規定する特定贈与財産(以下21の6-3までにおいて「特定贈与財産」という。)及び相続時精算課税の適用を受ける財産がある場合には、その価額を控除した後の課税価格)
Cは、その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額のうち法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額(当該財産のうち同項の相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあっては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により100万円を控除する前の当該財産の価額)
ただし、その年分の贈与税について措置法第70条の2の5第3項の規定により贈与税額を算出した場合には、次の(1)又は(2)に掲げる財産の別に上記の算式により算出した金額を合計した金額とする。
(1) 同項に規定する特例贈与財産(以下19-7において「特例贈与財産」という。)
Aは、その年分の同項第1号に掲げる金額
Bは、その年分の贈与税の特例贈与財産の価額の合計額
Cは、その年分の特例贈与財産の価額の合計額のうち法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の価額(当該特例贈与財産のうち同項の相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあっては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により100万円を控除する前の当該財産の価額)
(2) 措置法第70条の2の5第3項に規定する一般贈与財産(以下19-7において「一般贈与財産」という。)
Aは、その年分の同項第2号に掲げる金額
Bは、その年分の贈与税の一般贈与財産の価額(特定贈与財産がある場合には、その価額を控除した後の価額)の合計額
Cは、その年分の一般贈与財産の価額の合計額のうち法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の価額(当該一般贈与財産のうち同項の相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあっては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により100万円を控除する前の当該財産の価額)
(贈与税の配偶者控除の適用順序) 19-8
被相続人の配偶者が、当該被相続人から相続開始の日の属する年の3年前の年に2回以上にわたって法第21条の6第1項の規定による贈与税の配偶者控除(以下21ー8の3までにおいて「贈与税の配偶者控除」という。)の適用を受けることができる居住用不動産又は居住用不動産の取得のための金銭(以下19-8において「居住用不動産等」という。)の贈与を受け、当該年分の贈与税につき贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けている場合で、当該贈与により取得した居住用不動産等の価額の合計額が贈与税の配偶者控除を受けることができる金額を超え、かつ、当該贈与に係る居住用不動産等のうちに相続開始前3年以内の贈与に該当するものと該当しないものとがあるときにおける法第19条第1項の規定の適用に当たっては、贈与税の配偶者控除は、まず、相続税の課税価格の計算上、相続開始前3年以内の贈与に該当する居住用不動産等から適用されたものとして取り扱うものとする。
(昭50直資2-257追加、昭57直資2-177改正、平15課資2-1、令5課資2-21改正)
(注) 当該相続開始の日が令和13年1月1日以後であり、かつ、当該相続開始の日の属する年の7年前の年に居住用不動産等の贈与を受けている場合には、上記通達中「3年」とあるのは「7年」と読み替えるものとする。
次週もよろしくお願いします。
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