~《遺産に係る基礎控除》関係 その3~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

今年も後二週間。最後まで乗り切ります。

今週も、遺産に係る基礎控除について触れて参ります。

(「当該被相続人の配偶者の実子」等の意義) 15-6

 法第15条第3項第1号に規定する「当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となった者」とは、当該被相続人と当該配偶者との婚姻期間(婚姻後民法第728条第2項((離婚等による姻族関係の終了))の規定により姻族関係が終了するまでの期間をいう。以下15-6において同じ。)において被相続人の養子であった者をいうものとする。また、法施行令第3条の2に規定する「当該婚姻後に当該被相続人の養子となったもの」とは、当該被相続人と同条に規定する配偶者との婚姻期間中において被相続人の養子となった者をいうものとする。

(平元直資2-207追加、平6課資2-114、平17課資2-4改正)

(被相続人である特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡している場合の相続人の数) 15-7

 特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡したことから、法第21条の17又は第21条の18の規定により相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けたことに伴う納税に係る権利又は義務について承継があった場合において、当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者である被相続人の死亡に係る相続税額を計算するときは、法第15条第1項に規定する相続人の数には、当該相続時精算課税適用者は算入されないのであるから留意する。

(平15課資2-1追加)

(注) 法第21条の17又は第21条の18の規定により相続時精算課税適用者の有していた相続時精算課税の適用を受けたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継した者については、当該被相続人の相続人である場合(法第15条第2項かっこ書き及び第63条に該当する場合を除く。)に限り、法第15条第1項に規定する相続人の数に算入されることに留意する。

次週もよろしくお願いします。

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