~《債務控除》関係 その4~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

11月も中盤。朝晩はめっきり冷え込んで来ました。冬もそこまで。

今週は、債務控除の“相続時精算課税”について触れて参ります。

(相続時精算課税適用者の債務控除) 13-9

 法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)に係る法第13条第1項及び第2項の規定の適用については、当該相続時精算課税適用者の相続又は遺贈による財産の取得の有無に応じて、それぞれ次に掲げるとおりとなるのであるから留意する。

(平15課資2-1追加、令元課資2-10改正)

(1) 相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者(法第21条の15第1項に該当する者) 無制限納税義務者である場合には第13条第1項の規定、制限納税義務者である場合には同条第2項の規定が適用される。

(注) 当該相続時精算課税適用者が、相続人に該当せず、かつ、特定遺贈のみによって財産を取得した場合には、同条の規定は適用されないのであるから留意する。

(2) 相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者(法第21条の16第1項に該当する者) 当該相続に係る被相続人の相続開始の時において法施行地に住所を有する者である場合には第13条第1項の規定、法施行地に住所を有しない者である場合には同条第2項の規定が適用される。

(注) 当該相続時精算課税適用者が、相続人又は包括受遺者に該当しない場合には、同条の規定は適用されないのであるから留意する。

(死亡した相続時精算課税適用者に係る債務控除) 13-10 

特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算において、当該特定贈与者の死亡前に死亡している相続時精算課税適用者については、法第13条の規定の適用はないのであるから留意する。

(平15課資2-1追加)

(注) 特定贈与者の死亡に係る相続税額の計算上、当該特定贈与者の債務及び当該特定贈与者に係る葬式費用については、当該特定贈与者の相続人又は包括受遺者の課税価格から控除するのであるから留意する。 

次週もよろしくお願いします。

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