税理士・不動産鑑定士の説田です。
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11月に入りました。今年も残り2月。少し焦ります。
今週は、債務控除の“税金等”について触れて参ります。
(「その財産に係る公租公課」の意義) 13-7
法第13条第2項第1号に掲げる「その財産に係る公租公課」とは、法施行地にある財産を課税客体とする公租公課、例えば、固定資産税、鉱区税等をいうものとする。
(源泉所得税、消費税の控除) 13-8
営業所又は事業所において所得税法第4編((源泉徴収))の規定により源泉徴収した所得税(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第4章((復興特別所得税))第4節((源泉徴収))の規定により源泉徴収した復興特別所得税を含む。)で相続開始の際に未納であったもの並びに当該営業所又は事業所において生じた消費税、揮発油税及び地方揮発油税、酒税等で相続開始の際に未納であったものは、法第13条第2項第5号に掲げる債務に該当するものとして取り扱うものとする。
(昭46直審(資)6、平元直資2-207、平21課資2-5、平25課資2-10改正)
(特別寄与料の額が特別寄与者の課税価格に算入されない場合) 13-8の2
特別寄与者が制限納税義務者に該当する場合において、支払いを受けるべき特別寄与料が法第10条の規定により法施行地外にあるものとされるときは、当該特別寄与料の額は当該特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されないことから、相続人が支払う当該特別寄与料について、法第13条第4項の規定の適用はないことに留意する。
(令元課資2-10追加)
次週もよろしくお願いします。
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