税理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
10月後半です。秋は短く、日本の四季は二季へ変わりつつあるのかもしれません。
今週から“債務控除関係”について学んで行きたいと思います。
〔保険金関係〕
(相続を放棄した者等の債務控除) 13-1
相続を放棄した者及び相続権を失った者については、法第13条の規定の適用はないのであるが、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、当該負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除しても差し支えないものとする。
※法第13条=債務控除
(相続財産に関する費用) 13-2
民法第885条((相続財産に関する費用))の規定により相続財産の中から支弁する相続財産に関する費用は、法第13条第1項第1号に掲げる債務とはならないのであるから留意する。
(平17課資2-4改正)
(「その者の負担に属する部分の金額」の意義) 13-3
法第13条第1項に規定する「その者の負担に属する部分の金額」とは、相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)によって財産を取得した者が実際に負担する金額をいうのであるが、この場合において、これらの者の実際に負担する金額が確定していないときは民法第900条から第902条((遺言による相続分の指定))までの規定による相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担する金額をいうものとして取り扱う。ただし、共同相続人又は包括受遺者が当該相続分又は包括遺贈の割合に応じて負担することとした場合の金額が相続又は遺贈により取得した財産の価額を超えることとなる場合において、その超える部分の金額を他の共同相続人又は包括受遺者の相続税の課税価格の計算上控除することとして申告があったときは、これを認める。
(昭47直資2-130、平17課資2-4改正)
次週もよろしくお願いします。
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