税理士・不動産鑑定士の説田です。
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連休明けの10月中旬です。秋が深まって参りました。とても良い季節です。
今週は《相続税の非課税財産》の内、“保険金・退職手当金関係”について学んで行きたいと思います。
〔保険金関係〕
(相続を放棄した者等の取得した保険金) 12-8
相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。
(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正)
(保険金の非課税金額の計算) 12-9
相続人の取得した法第3条第1項第1号に掲げる保険金(法第12条第1項第4号に掲げる給付金を受ける権利を除く。以下12-9において同じ。)の合計額の全部又は一部について措置法第70条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定の適用を受ける部分がある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこの保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。
(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平4課資2-231、平8課資2-116、平19課資2-5、平20課資2-10、令5課資2-21改正)
(500万円×n)×B/A=各相続人の非課税金額
(注)
1 算式中の符号は、次のとおりである。
nは、法第15条第2項に規定する相続人の数
Aは、各相続人が取得した保険金の合計額の総額
Bは、各相続人が取得した保険金の合計額
2 各相続人が取得した保険金の合計額の総額が、500万円に法第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額以下の場合には、各相続人の取得した保険金の合計額に相当する金額が、その者の保険金の非課税金額となるのであるから留意する。
3 保険金を取得した被相続人の養子(相続を放棄した者を除く。)については、全員保険金の非課税金額の適用があることに留意する。
〔退職手当金関係〕
(保険金についての取扱いの準用) 12-10
相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算については、12-8及び12-9の取扱いに準ずるものとする。
(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、昭57直資2-177改正)
次週もよろしくお願いします。
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