~《相続税の課税価格》について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

9月入りし、台風の上陸もあり、季節が少しづつ変わりつつある感じがしております。

今週から《相続税の課税価格》について学んで行きたいと思います。

(「財産」の意義) 11の2-1

 法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、なお次に留意する。

(昭57直資2-177、平3課資2-49改正 )

(1) 財産には、物権、債権及び無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入権等が含まれること。

(2) 財産には、法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているもの、例えば、営業権のようなものが含まれること。

(3) 質権、抵当権又は地役権(区分地上権に準ずる地役権を除く。)のように従たる権利は、主たる権利の価値を担保し、又は増加させるものであって、独立して財産を構成しないこと。

(遺産が未分割の場合の課税価格の計算) 11の2-2

 相続税の課税価格は、相続又は遺贈により取得した財産の価額、法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される財産の価額及び法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格に加算又は算入される金額の合計額をいうのであるが、未分割の遺産がある場合には、法第55条本文の規定を適用して、各相続人又は包括受遺者の課税価格を計算することに留意する。

(平15課資2-1、令5課資2-21改正)

(胎児が生まれる前における共同相続人の相続分) 11の2-3

 相続人のうちに民法第886条((相続に関する胎児の権利能力))の規定により既に生まれたものとみなされる胎児がある場合で、相続税の申告書提出の時(更正又は決定をする時を含む。)においてまだその胎児が生まれていないときは、その胎児がいないものとした場合における各相続人の相続分によって課税価格を計算することに取り扱うものとする。

(平17課資2-4改正)      

(裁判確定前の相続分) 11の2-4

 相続税の申告書を提出する時又は課税価格及び相続税額を更正し、若しくは決定する時において、まだ法第32条第1項第2号、同項第3号、法施行令第8条第2項第1号又は第2号に掲げる事由が未確定の場合には、当該事由がないものとした場合における各相続人の相続分を基礎として課税価格を計算することに取り扱うものとする。

(昭39直審(資)30改正、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3、平25課資2-10改正)

次週もよろしくお願いします。

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