~《贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利》関係2~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

お盆に入り、相変わらず暑いですが穏やかな日々を過ごしております。

今週も“贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利”について学んで行きたいと思います。

(信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合) 9の2-4

 受益者等の存する信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合には、原則として、当該放棄又は消滅後の当該信託の受益者等が、その有する信託に関する権利の割合に応じて、当該放棄又は消滅した信託に関する権利を取得したものとみなされることに留意する。

(平19課資2-5、課審6-3追加)

(信託が終了した場合) 9の2-5

 法第9条の2第4項の規定の適用を受ける者とは、信託の残余財産受益者等に限らず、当該信託の終了により適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産(当該信託の終了直前においてその者が当該信託の受益者等であった場合には、当該受益者等として有していた信託に関する権利に相当するものを除く。)の給付を受けるべき又は帰属すべき者となる者をいうことに留意する。

(平19課資2-5、課審6-3追加)

(公益信託の委託者の地位が異動した場合) 9の2-6

 公益信託の委託者の地位が異動した場合には、それに伴い当該公益信託に関する権利も異動するのであるが、相続税又は贈与税の課税上、当該公益信託のうち所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条の2第1項各号に掲げる要件を満たすものに関する権利の価額は零として取り扱うものとする。

(平19課資2-5、課審6-3追加)

(注) 9の4-2参照

(生命保険信託) 9の2-7

 いわゆる生命保険信託に関する権利については、生命保険契約に関する規定(法第3条及び第5条)の適用があることに留意する。

(平19課資2-5、課審6-3追加)

次週もよろしくお願いします。

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