~保険金関係について(その3)~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

早くも年度末となりました。新年度も良いスタートを切りたいと思います。

今週も“相続又は遺贈により取得したものとみなす場合”の保険金関係について学んで行きたいと思います。

(被相続人が負担した保険料等) 3-13

 法第3条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する「被相続人が負担した保険料」は、保険契約に基づき払い込まれた保険料の合計額によるものとし、次に掲げる場合における保険料については、それぞれ次によるものとする。

(昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正) 

(1) 保険料の一部につき払い込みの免除があった場合

当該免除に係る部分の保険料は保険契約に基づき払い込まれた保険料には含まれない。

(2) 振替貸付けによる保険料の払込みがあった場合(当該振替貸付けに係る貸付金の金銭による返済がされたときを除く。)又は未払込保険料があった場合 

当該振替貸付けに係る部分の保険料又は控除された未払込保険料に係る部分の保険料は保険契約者が払い込んだものとする。

(注) 法第3条第1項第1号に規定する生命保険契約(以下「生命保険契約」という。)が、いわゆる契約転換制度により、既存の生命保険契約(以下3-13及び5-7において「転換前契約」という。)を新たな生命保険契約(以下5-7において「転換後契約」という。)に転換したものである場合における法第3条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する「被相続人が負担した保険料」には、転換前契約に基づいて被相続人が負担した保険料(5-7の適用がある場合の当該保険料の額については、転換前契約に基づき払い込まれた保険料の額の合計額に、当該転換前契約に係る保険金額のうちに当該転換前契約に係る保険金額から責任準備金(共済掛金積立金、剰余金、割戻金及び前納保険料を含む。)をもって精算された契約者貸付金等の金額を控除した金額の占める割合を乗じて得た金額)も含むのであるから留意する。

(保険料の全額) 3-14

 法第3条第1項第1号に規定する「当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時まで払い込まれたものの全額」並びに同項第3号及び第5号に規定する「当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額」の計算については、3-13の取扱いに準ずるものとする。

(昭57直資2-177追加)

(養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合) 3-15

 被保険者(子)が一定の年齢に達するごとに保険金が支払われるほか、保険契約者(親)が死亡した場合にはその後の保険料を免除するとともに満期に達するまで年金を支払ういわゆる養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合における取扱いは、次に掲げるところによるものとする。

(昭57直資2-177追加、平15課資2-1、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)

(1) 年金受給権に係る課税関係

 保険契約者の死亡により被保険者等が取得する年金の受給権の課税関係については、次による。

イ 保険契約者が負担した保険料に対応する部分の年金の受給権 法第3条第1項第1号に規定する保険金とする。

ロ 保険契約者以外の者(当該受給権を取得した被保険者を除く。)が負担した保険料に対応する部分の年金の受給権 法第5条第1項に規定する保険金とする。

(注) イ及びロの年金の受給権の評価については、24-2参照。

(2) 生命保険契約に関する権利に係る課税関係

 保険契約者の死亡後被保険者が一定の年齢に達するごとに支払われる保険金に係る生命保険契約に関する権利のうち保険契約者が負担した保険料に対応する部分については、当該保険契約者の権利義務を承継する被保険者について法第3条第1項第3号の規定を適用する。

次週もよろしくお願いします。

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