~財産取得の時期の原則・停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期・農地等の贈与による財産取得の時期・財産取得の時期の特例について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

2月も終盤となり、確定申告期折り返し地点に差し掛かります。

今週は、「財産取得の時期」について学んで参ります。

(財産取得の時期の原則) 1の3・1の4共-8

相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。

(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)

  • 相続又は遺贈の場合 

相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条((失踪の宣告の効力))に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)

  • 贈与の場合

書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時

(停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期) 1の3・1の4共-9 

次に掲げる停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期は、1の3・1の4共-8にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。

(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)

  • 停止条件付の遺贈でその条件が遺贈をした者の死亡後に成就するものである場合

その条件が成就した時

  • 停止条件付の贈与である場合 

その条件が成就した時

(農地等の贈与による財産取得の時期) 1の3・1の4共-10

 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項((農地又は採草放牧地の権利移動の制限))若しくは第5条第1項((農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限))本文の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下1の3・1の4共-10においてこれらを「農地等」という。)の贈与又は同項第6号の規定による届出をしてする農地等の贈与に係る取得の時期は、当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日後に贈与があったと認められる場合を除き、1の3・1の4共-8及び1の3・1の4共-9にかかわらず、当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日によるものとする。

(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正、平17課資2-4、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、令元課資2-10、令5課資2-12改正)

(財産取得の時期の特例) 1の3・1の4共-11 

所有権等の移転の登記又は登録の目的となる財産について1の3・1の4共-8の(2)の取扱いにより贈与の時期を判定する場合において、その贈与の時期が明確でないときは、特に反証のない限りその登記又は登録があった時に贈与があったものとして取り扱うものとする。ただし、鉱業権の贈与については、鉱業原簿に登録した日に贈与があったものとして取り扱うものとする。

(昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)

次週もよろしくお願いします。

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