税理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
確定申告期のスタートです。あっという間の一月、頑張って参ります。
今週から、「相続税法基本通達」について学んで参ります。ベーシックな定義等ですが、改めて読んでまいります。
(「扶養義務者」の意義) 1の2-1
相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。
(平15課資2-1追加、平17課資2-4改正)
(「個人」の意義) 1の3・1の4共-1
法に規定する「個人」とは、自然人をいうものとする。
(平15課資2-1改正)
(個人とみなされるもの) 1の3・1の4共-2
相続税又は贈与税の納税義務者は、相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずべき贈与(以下「死因贈与」という。)を含む。以下同じ。)又は贈与(死因贈与を除く。以下同じ。)によって財産を取得した個人を原則とするが、次に掲げる場合においては、それぞれ次に掲げるものは法第9条の4第3項、第66条又は第66条の2の規定により個人とみなされて相続税又は贈与税の納税義務者となることに留意する。
(昭42直審(資)5、昭57直資2-177、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3、平30課資2-9改正)
(1) 法第9条の4第1項又は第2項に規定する信託の受託者(個人以外の受託者に限る。以下1の3・1の4共-2において同じ。)について同条第1項又は第2項の規定の適用がある場合
当該信託の受託者
(2) 代表者若しくは管理者の定めのある人格のない社団若しくは財団を設立するために財産の提供があった場合又はその社団若しくは財団に対し財産の遺贈若しくは贈与があった場合
当該代表者若しくは管理者の定めのある人格のない社団若しくは財団
(3) 持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。以下1の3・1の4共-2において同じ。)を設立するために財産の提供があった場合又はこれらの法人に対し財産の遺贈若しくは贈与があった場合において、当該財産の提供又は遺贈若しくは贈与をした者の親族その他これらの者と法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるとき
当該持分の定めのない法人
(4) 法第66条の2第2項第1号に規定する一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が同項第3号に規定する特定一般社団法人等に該当するとき
当該特定一般社団法人等
改めて読むと気づきが多いです。次週もよろしくお願いします。
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