~株式の割当てを受ける権利・株主となる権利・株式無償交付期待権の評価について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

11月に入り夏日も散見されましたが、ここに来て漸く秋めいて来ました。この心地よい季節は短そうです。

今回は、同族会社株式評価における「株式の割当てを受ける権利・株主となる権利・株式無償交付期待権の評価」について触れて参ります。

(株式の割当てを受ける権利の評価)

株式の割当てを受ける権利の価額は、その株式の割当てを受ける権利の発生している株式について、≪上場株式の評価≫、≪気配相場等のある株式の評価≫、≪気配相場等のある株式の評価の特例≫、≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫、≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫若しくは≪株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正≫により評価した価額又は≪特定の評価会社の株式≫に定める特定の評価会社の株式を≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより評価した価額に相当する金額から割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価する。

ただし、課税時期において発行日決済取引が行われている株式に係る株式の割当てを受ける権利については、その割当てを受けた株式について≪上場株式の評価≫の定めにより評価した価額に相当する金額から割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額によって評価する。

(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平18課評2-27外改正)

(株主となる権利の評価)

株主となる権利の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)

(1)会社設立の場合の株主となる権利の価額は、課税時期以前にその株式1株につき払い込んだ価額によって評価する。

(2)(1)に該当しない株主となる権利の価額は、その株主となる権利の発生している株式について、≪上場株式の評価≫、≪気配相場等のある株式の評価≫、≪気配相場等のある株式の評価の特例≫、≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫、≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫若しくは≪株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正≫の定めにより評価した価額又は≪特定の評価会社の株式≫に定める特定の評価会社の株式を≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより評価した価額に相当する金額(課税時期の翌日以後その株主となる権利につき払い込むべき金額がある場合には、その金額からその割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額)によって評価する。

ただし、課税時期において発行日決済取引が行われている株式に係る株主となる権利については、その割当てを受けた株式について、≪上場株式の評価≫の定めにより評価した価額に相当する金額(課税時期の翌日以後その株主となる権利につき払い込むべき金額がある場合には、その金額から払い込むべき金額を控除した金額)によって評価する。

(株式無償交付期待権の評価)

株式無償交付期待権の価額は、その株式無償交付期待権の発生している株式について、≪上場株式の評価≫、≪気配相場等のある株式の評価≫、≪気配相場等のある株式の評価の特例≫、≪株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正≫、≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫若しくは≪株式の割当てを受ける権利等の発生している特定の評価会社の株式の価額の修正≫の定めにより評価した価額又は≪特定の評価会社の株式≫に定める特定の評価会社の株式を≪同族株主以外の株主等が取得した株式の評価≫の本文の定めにより評価した価額に相当する金額によって評価する。

ただし、課税時期において発行日決済取引が行われている株式に係る無償交付期待権については、その株式について上場株式の評価≫の定めにより評価した価額に相当する金額によって評価する。

(昭47直資3-16・昭58直評5外・平2直評12外・平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)

かなり難解です。来週もよろしくお願いします。

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