税理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
10月の連休明け、やや身体が重いですが、頑張って参ります。
今週も、同族会社株式評価における「各種議決権総数の考え方等」について触れて参ります。
(評価会社が自己株式を有する場合の議決権総数)
前述の(同族株主以外の株主等が取得した株式)の(1)から(4)までにおいて、評価会社が自己株式を有する場合には、その自己株式に係る議決権の数は0として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数となることに留意する。
(平12課評2-4外追加・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)
(議決権を有しないこととされる株式がある場合の議決権総数等)
(同族株主以外の株主等が取得した株式)の(1)から(4)までにおいて、評価会社の株主のうちに会社法第308条第1項の規定により評価会社の株式につき議決権を有しないこととされる会社があるときは、当該会社の有する評価会社の議決権の数は0として計算した議決権の数をもって評価会社の議決権総数となることに留意する。
(昭58直評5外追加、平3直評4外・平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)
(種類株式がある場合の議決権総数等)
(同族株主以外の株主等が取得した株式)の(1)から(4)までにおいて、評価会社が会社法第108条第1項に掲げる事項について内容の異なる種類の株式(以下この項において「種類株式」という。)を発行している場合における議決権の数又は議決権総数の判定に当たっては、種類株式のうち株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数を含めるものとする。
(平3直評4外追加、平12課評2-4外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)
(投資育成会社が株主である場合の同族株主等)
≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(1)から(4)までについては、評価会社の株主のうちに投資育成会社(中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に基づいて設立された中小企業投資育成株式会社をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次による。
(平12課評2-4外追加・平15課評2-15外改正)
(1)当該投資育成会社が同族株主(188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(1)に定める同族株主をいう。以下同じ。)に該当し、かつ、当該投資育成会社以外に同族株主に該当する株主がいない場合には、当該投資育成会社は同族株主に該当しないものとして適用する。
(2)当該投資育成会社が、中心的な同族株主(188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(2)に定める中心的な同族株主をいう。以下(2)において同じ。)又は中心的な株主(188≪同族株主以外の株主等が取得した株式≫の(4)に定める中心的な株主をいう。以下(2)において同じ。)に該当し、かつ、当該投資育成会社以外に中心的な同族株主又は中心的な株主に該当する株主がいない場合には、当該投資育成会社は中心的な同族株主又は中心的な株主に該当しないものとして適用する。
(3)上記(1)及び(2)において、評価会社の議決権総数からその投資育成会社の有する評価会社の議決権の数を控除した数をその評価会社の議決権総数とした場合に同族株主に該当することとなる者があるときは、その同族株主に該当することとなる者以外の株主が取得した株式については、上記(1)及び(2)にかかわらず、188((同族株主以外の株主等が取得した株式))の「同族株主以外の株主等が取得した株式」に該当するものとする。
(注)上記(3)の「議決権総数」及び「議決権の数」には、188-5((種類株式がある場合の議決権総数等))の「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとする。
議決権総数について慎重な判断が必要となります。
来週もよろしくお願いします。
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