~評価会社が有する株式等の純資産価額の計算・株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正ついて~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

お彼岸が過ぎて漸く涼しくなりつつあります。良い季節の到来です。

今週も、同族会社株式評価において必要な「評価会社が有する株式等の純資産価額の計算・株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正」について触れて参ります。

(評価会社が有する株式等の純資産価額の計算)

≪純資産価額≫の定めにより、課税時期における評価会社の各資産を評価する場合において、当該各資産のうちに取引相場のない株式があるときの当該株式の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)は、当該株式の発行会社の課税時期における各資産をこの通達に定めるところにより評価した金額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額を課税時期における当該株式の発行会社の発行済株式数で除して計算した金額とする。

 なお、評価会社の各資産のうちに出資及び転換社債型新株予約権付社債(後述((転換社債型新株予約権付社債の評価))の(3)のロに定めるものをいう。)のある場合についても、同様とする。

(平2直評12外追加、平11課評2-12外・平12課評2-4外・平15課評2-15外改正)

(注)この場合における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たっては、前述の≪評価差額に対する法人税額等に相当する金額≫の定めにより計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除しないのであるから留意する。

(株式の割当てを受ける権利等の発生している株式の価額の修正)

≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより取引相場のない株式を評価した場合において、その株式が次に掲げる場合に該当するものであるときは、その価額を、それぞれ次の算式により修正した金額によって評価する。

(昭41直資3-19・昭47直資3-16・昭58直評5外・平11課評2-2外・平18課評2-27外改正)

(1)課税時期が配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合

≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額-株式1株に対して受ける予想配当の金額

(2)課税時期が株式の割当ての基準日、株式の割当てのあった日又は株式無償交付の基準日のそれぞれ翌日からこれらの株式の効力が発生する日までの間にある場合

(≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額+割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)

今週は以上となります。来週もよろしくお願いします。

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