~採石権・電話加入権・漁業権について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

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相変わらず暑い日々が続きます。気温がもう40℃手前‼健康には留意して頑張って参りましょう。

今週は「採石権・電話加入権・漁業権」がテーマです。

【採石権】

(採石権の評価)

採石権の価額は、前述の(鉱業権及び租鉱権)の定めを準用して評価する。

【電話加入権】

(電話加入権の評価)

電話加入権の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

(昭41直資3-19・令3課評2-26外改正)

こちらは電話の形態が多種多様となり、加入権がない電話番号もあれば、旧来からの加入権に基づくものもあります。国税庁のHPには

相続税等の申告に当たっては、一般動産についての財産評価基本通達128《評価単位》の定めに基づき、一括して評価する家庭用財産等に電話加入権を含めることとして差し支えありません。

(注) 令和2年12月31日以前に相続、遺贈又は贈与により取得した電話加入権の評価については、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによります。

1 取引相場のある電話加入権の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価します。

2 上記1に掲げる電話加入権以外の電話加入権の価額は、電話取扱局ごとに国税局長の定める標準価額によって評価します(当該標準価額は、国税庁ホームページで閲覧することができます(財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(令和2年分以前)【https://www.rosenka.nta.go.jp】)。

とあり、令和2年分までは一律1500円の評価となっていましたが、改正され実務上は家庭用動産等に含めて評価を行うことが趨勢となっております。

【漁業権】

(漁業権の評価)

漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく漁業権の価額は、営業権の価額に含めて評価する。

(昭41直資3-19改正)

(大臣許可漁業を営むことのできる権利等の評価)

漁業法第36条≪農林水産大臣による漁業の許可≫に規定する漁業及び同法第57条≪都道府県知事による漁業の許可≫に規定する漁業等を営むことのできる権利の価額は、営業権の価額に含めて評価する。(令3課評2-43外改正)

営業権については来週取り上げたいと思います。引き続きよろしくお願いします。

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