税理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
早くも6月半ば。今年も半分が過ぎ去さろうとしております。
今週は「一般動産」がテーマです。
(評価単位)
動産(暖房装置、冷房装置、昇降装置、昇降設備、電気設備、給排水設備、消火設備、浴そう設備等で前述≪附属設備等の評価≫の(1)から(3)まで及び後述の“たな卸商品等”で記載する≪評価単位≫から≪船舶の評価≫までの定めにより評価するものを除き、以下「一般動産」という。)の価額は、原則として、1個又は1組ごとに評価する。ただし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個又は1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができる。
(平20課評2-5外改正)
(一般動産の評価)
一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。
(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
実務において一つ一つを選別し、各々評価することは大変手間がかかる事となります。重要性の原則も考慮しつつ適切に取捨選択し、許容される範囲で一括して現実的な評価を基とすることが大切かと思います。
(償却費の額の計算)
前項のただし書の償却費の額を計算する場合における耐用年数等については、次に掲げるところによる。
(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
(1) 耐用年数
耐用年数は、耐用年数省令に規定する耐用年数による。
(2) 償却方法
償却方法は、定率法による。
来週も引き続きよろしくお願いします。
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