~果樹等について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

GWど真ん中。貴重な平日ですのでしっかりとワークを遂行して参ります。

今週は「果樹等」がテーマです。

個人的にとある梨農家の相続の際に評価した事があります。その際一本一本本数を数え、

樹齢等のヒアリングをし、結構難儀した記憶が蘇りました。

(評価単位)

果樹その他これに類するもの(以下「果樹等」という。)の価額は、樹種ごとに、幼齢樹(成熟樹に達しない樹齢のもの)及び成熟樹(その収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達したもの)に区分し、それらの区分に応ずる樹齢ごとに評価する。

(平20課評2-5外改正)

(果樹等の評価)

果樹等の価額は、前項に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(昭41直資3-19・昭45直資3-13・平20課評2-5外改正)

(1) 幼齢樹

 幼齢樹の価額は、植樹の時から課税時期までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額の100分の70に相当する金額によって評価する。

(2) 成熟樹

 成熟樹の価額は、植樹の時から成熟の時までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額から、成熟の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額を控除した金額の100分の70に相当する金額により評価する。この場合における償却方法は、所得税法施行令第120条の2第1項第1号又は法人税法施行令第48条の2第1項第1号に規定する定額法によるものとし、その耐用年数は耐用年数省令に規定する耐用年数による。

※参考【所得税基本通達 49-28 成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合】

樹齢を判定する場合においてその判定が困難なときは、表2に掲げる生物又は果樹については、それぞれ同表に掲げる年齢又は樹齢を成熟の年齢又は樹齢とすることができるものとする。

〔表2〕抜粋

りんご樹 満10年

ぶどう樹 満6年

梨樹    満8年

桃樹    満5年

桜桃樹  満8年

びわ樹  満8年

くり樹  満8年

梅樹    満7年

柿樹    満10年

あんず樹 満7年

すもも樹 満7年

いちぢく樹 満5年

茶樹    満8年

(屋敷内にある果樹等)

屋敷内にある果樹等及び畑の境界にある果樹等でその数量が少なく、かつ、収益を目的として所有するものでないものについては、評価しない。 

評価におけるポイントは過去からの各数値を拾い上げる事ですが、事業的な規模で経理を継続してしっかりしている農家であれば可能かと思われますが、相当古いものの評価は正確な数値を把握することが困難であります。

実務は本当に間口が広く、奥が深いです。

来週も引き続きよろしくお願いします。

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