税理士・不動産鑑定士の説田です。
今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
4月も後半。桜もすっかり葉桜となり新緑の季節。一年の中でもとても凌ぎやすい時期
の到来と年度替わりの新しい環境の到来とでワクワクしております。
今週は賃貸の用に供している建物等の評価ですが、依頼者の殆どに関わるとても大切な
テーマとなっております。
(貸家の評価)
貸家の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。
(昭41直資3-19・平11課評2-12外・平16課評2-7外改正)
(借家権の評価)
借家権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
(昭41直資3-19・平11課評2-12外・平16課評2-7外改正)
上記算式における「借家権割合」及び「賃借割合」は、それぞれ次による。
(1) 「借家権割合」は、国税局長の定める割合による。
(2) 「賃借割合」は、次の算式により計算した割合による。
(1)は全国統一で30%とされております。過去には各国税局で差異がありました。確かに地域によって敷金や更新料等の借家に関する考え方・取引慣行が異なりますので、本来は各々の割合があって然るべきですが、安定的評価の為か現在は一定となっている様です。
(2)は悩ましい処です。厳密には相続開始時点に賃貸されているか空室であるかで判断されます。貸家は例外なくそうですが、アパート等は判例や各解説等によって判断が分かれます。
仮に相続開始時に空き家であっても、
・室内のクリーニング、リフォーム等が済んでおり
・いつでも貸せる状態にあり
・賃貸の募集をかけている等
であれば、一定の期間内に部屋が埋まれば上記式の分子に算入しても良いと考えております。
許容されている期間は解説書や判例によって区々ですが、自分は保守的に相続開始後2~3ヶ月以内を目処に判断しております。これはあくまでも各税理士の自己責任の範疇となりますのでご留意下さい。
来週も引き続きよろしくお願いします。
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