~【原野】区分地上権・区分地上権に準ずる地役権・土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

『一月往ぬる二月逃げる三月去る』と申しますが、あっという間に二月に入ってしまい

ました。確定申告も始まりますので、スタッフ共々身体には気をつけて参りたいと思います。

原野の評価について最後となります。

(区分地上権の評価)

原野に係る区分地上権の価額は、前述の≪区分地上権の評価≫の定めを準用して評価する。

(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外改正)

(区分地上権に準ずる地役権の評価)

原野に係る区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である原野の自用地としての価額を基とし、前述の≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めを準用して評価する。

(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外改正)

(土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価)

土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。

(平3課評2-4外追加)

(1) 賃借権又は地上権及び区分地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額

(2) 区分地上権に準ずる地役権が設定されている承役地である原野に賃借権又は地上権が設定されている場合の賃借権又は地上権の価額

来週も引き続きよろしくお願いします。

「~【原野】区分地上権・区分地上権に準ずる地役権・土地の上に存する権利が競合する場合の賃借権又は地上権の評価について~」へのコメント

コメントはありません

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です