~貸し付けられている原野・土地の上に存する権利が競合する場合の原野・原野の賃借権の評価について~

税理士・不動産鑑定士の説田です。

今週も税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。

一月もラスト。来月からいよいよ確定申告モードに入ります。頑張って参ります。

引き続き原野の評価について触れて参ります。実務においては下記のケースを評価する

ことは殆どありませんが、数多く評価を行うと対応するケースもあろうかと思いますの

で基本として押さえて行きます。

(貸し付けられている原野の評価)

賃借権、地上権等の目的となっている原野の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(昭41直資3-19・平3課評2-4外改正)

(1) 賃借権の目的となっている原野の価額は、≪純原野の評価≫から前項までの定めによって評価した原野の価額(以下この節において「自用地としての価額」という。)から、次渇の≪原野の賃借権の評価≫の定めにより評価したその賃借権の価額を控除した金額によって評価する。

(2) 地上権の目的となっている原野の価額は、その原野の自用地としての価額から相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定により評価したその地上権の価額を控除した金額によって評価する。

(3) 区分地上権の目的となっている原野の価額は、その原野の自用地としての価額から後述の≪区分地上権の評価≫の定めにより評価したその区分地上権の価額を控除した金額によって評価する。

(4) 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である原野の価額は、その原野の自用地としての価額から後述の≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めにより評価したその区分地上権に準ずる地役権の価額を控除した金額によって評価する。

(土地の上に存する権利が競合する場合の原野の評価)

土地の上に存する権利が競合する場合の原野の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。

(平3課評2-4外追加)

(1) 賃借権又は地上権及び区分地上権の目的となっている原野の価額

(2) 区分地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である原野の価額

(3) 賃借権又は地上権及び区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である原野の価額

(原野の賃借権の評価)

原野に係る賃借権の価額は、前述の≪耕作権の評価≫の定めを準用して評価する。

来週も引き続きよろしくお願いします。

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