税理士・不動産鑑定士の説田です。
税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
税理士法人を今年立ち上げ、早くも一年が過ぎ去ろうとしております。中々思い描いた通りには事は進みませんが、スタッフ一同素晴らしいチームワークを発揮し、徐々に素敵な税理士法人に成りつつあります。来年が楽しみです。
今回は山林に関する残存期間の不確定な地上権・区分地上権・区分地上権に準ずる地役権・賃借権の評価について触れて参ります。
(残存期間の不確定な地上権の評価)
立木一代限りとして設定された地上権などのように残存期間の不確定な地上権の価額は、課税時期の現況により、立木の伐採に至るまでの期間をその残存期間として相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定によって評価する。
(平3課評2-4外改正)
(区分地上権の評価)
山林に係る区分地上権の価額は、宅地における≪区分地上権の評価≫の定めを準用して評価する。
(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外改正)
(区分地上権に準ずる地役権の評価)
山林に係る区分地上権に準ずる地役権の価額は、その区分地上権に準ずる地役権の目的となっている承役地である山林の自用地としての価額を基とし、宅地における≪区分地上権に準ずる地役権の評価≫の定めを準用して評価する。
(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外改正)
(賃借権の評価)
賃借権の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(昭45直資3-13・平3課評2-4外改正)
(1) 純山林に係る賃借権の価額は、その賃借権の残存期間に応じ、相続税法第23条≪地上権及び永小作権の評価≫又は地価税法第24条≪地上権及び永小作権の評価≫の規定を準用して評価する。この場合において、契約に係る賃借権の残存期間がその権利の目的となっている山林の上に存する立木の現況に照らし更新されることが明らかであると認める場合においては、その契約に係る賃借権の残存期間に更新によって延長されると認められる期間を加算した期間をもってその賃借権の残存期間とする。
(2) 中間山林に係る賃借権の価額は、賃貸借契約の内容、利用状況等に応じ、(1)又は(3)の定めにより求めた価額によって評価する。
(3) 市街地山林に係る賃借権の価額は、その山林の付近にある宅地に係る借地権の価額等を参酌して求めた価額によって評価する。
実務では中々見受けることはないのかもしれませんが、高圧送電線下地等ではあるかもしれませんので知識として引き出しにしまって置くことは重要かと思います。
令和5年は1月10日からブログをスタートしたいと思います。
来年も宜しくお願いします。
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