税理士・不動産鑑定士の説田です。
税理士法人BLUEのホームページにご訪問くださいましてありがとうございます。
10月終盤に入りだいぶ秋が深まり、冬の雰囲気も漂いつつあります。布団にいる時が最高と感じますが、朝から気合いを入れてワークしたいと思います。
今回から対象が宅地から農地に移り、“農地及び農地の上に存する権利”について触れて
参ります。
初回は「農地の分類」についてです。
(農地の分類)
農地を評価する場合、その農地を次週以降の≪純農地の範囲≫から≪市街地農地の範囲≫までに定めるところに従い、次に掲げる農地のいずれかに分類する。
(昭41直資3-19・昭45直資3-13・平3課評2-4外・平11課評2-2外・平11課評2-12外・平12課評2-4外・平16課評2-7外・平22課評2-18外改正)
(1) 純農地
(2) 中間農地
(3) 市街地周辺農地
(4) 市街地農地
(注)
1 上記の農地の種類と1農地法、2農業振興地域の整備に関する法律、3都市計画法との関係は、基本的には、次のとおりとなる。
イ 農地法との関係
(ニ) 第2種農地(農地法第4条第6項第1号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地)……中間農地
(ホ) 第3種農地(農地法第4条第6項第1号ロ(1)に掲げる農地(農用地区域内にある農地を除く。))……市街地周辺農地
ロ 農業振興地域の整備に関する法律との関係
(イ) 農業振興地域内の農地のうち
ハ 都市計画法との関係
(注)
2 甲種農地、第1種農地、第2種農地及び第3種農地の用語の意義は、平成21年12月11日付21経営第4530号・21農振第1598号「『農地法の運用について』の制定について」農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知において定められているものと同じである。
※『農地法の運用について』の制定について(下記リンクをご参照下さい)
https://www.maff.go.jp/j//keiei/koukai/nouchi_seido/attach/pdf/nouchi_sandan-103.pdf
と記載されております。農地は中々ややこしいですね。特に市街化調整区域の農地の地目認定は要注意です。
①登記地目
②課税地目
③現況地目
④農業委員会の認定する地目
とどれをベースにして良いか戸惑う処であります。
上記①②は直ぐに判明します。実際に現地に赴き、依頼者から利用状況等をヒアリングして、更に管轄する農業委員会に現況地目の問い合わせをすることが重要です。①~④が全て一致していれば簡単ですが、例えば①は「田」②③は「雑種地」④は「農地(田)」と言う事であれば農業委員会の回答を採用することとなりますし、④の回答が「非農地」されていれば農業委員会で農地法第4条の転用の許可の有無に関わらず、“市街化調整区域の雑種地”の評価をすべきと考えます。
これに比べると市街化区域は届出だけで転用が出来るので判断が簡単ですが・・・。
何れにしても「農地」「非農地」では評価の単価の桁が異なりますので慎重に調査をすべきですね。
次週も宜しくお願いします。
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