税理士・不動産鑑定士の説田です。
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10月に入り寒くなってきました。冬に向けての三寒四温とは言いませんが、やや暑い日もあり、中々身体が慣れません。是非ご自愛下さい。
今回も実務的にはあまり登場してきませんが、「貸家建付借地権等・転貸借地権・転借権・
借家人の有する宅地等に対する権利の評価」について簡単に触れてみたいと思います。
(貸家建付借地権等の評価)
土地の上に存する権利が競合する場合の借地権、定期借地権等又は地上権の価額は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次の算式により計算した金額によって評価する。
(平3課評2-4外追加、平6課評2-2外改正)
(転貸借地権の評価)
転貸されている借地権の価額は、27≪借地権の評価≫又は27-6≪土地の上に存する権利が競合する場合の借地権等の評価≫の定めにより評価したその借地権の価額から次項の定めにより評価したその借地権に係る転借権の価額を控除した価額によって評価する。
(平3課評2-4外・平6課評2-2外改正)
(転借権の評価)
借地権の目的となっている宅地の転借権(以下「転借権」という。)の価額は、次の算式1により計算した価額によって評価する。
(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平11課評2-12外改正)
(算式1)
ただし、その転借権が貸家の敷地の用に供されている場合の転借権の価額は、次の算式2により計算した価額によって評価する。
(算式2)
(借家人の有する宅地等に対する権利の評価)
借家人がその借家の敷地である宅地等に対して有する権利の価額は、原則として、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる算式により計算した価額によって評価する。ただし、これらの権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。(平3課評2-4外・平6課評2-2外・平11課評2-12外改正)
(1) その権利が借家の敷地である宅地又はその宅地に係る借地権に対するものである場合
(2) その権利がその借家の敷地である宅地に係る転借権に対するものである場合
こちらもだいぶややこしい感じですね。実際の計算は各種ソフトが対応してくれますが、基本的考えを理解していないとその結果が正しく導かれているかのチェックが出来ませんので抑えておく必要があると感じております。
次週も宜しくお願いします。
「~貸家建付借地権等・転貸借地権・転借権・ 借家人の有する宅地等に対する権利の評価~」へのコメント
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